解決事例・お客様の声

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2023.09.13   解決事例・お客様の声

解決事例:家族滞在許可がおりました!

ご紹介のお客様で、在留資格「家族滞在」への変更申請を行っていた中国籍の方の許可がおりました!

弊所の在留資格申請手続きは、現在まで100%の許可率を維持しています!

 

 

今回は、共に在留資格「留学」のお二人が、ご結婚されて、奥様の在留資格を「家族滞在」に変更する申請を行いました。

 

 

最初に面談を行った7月17日に契約を結び、資料を収集し、7月31日に入管に申請をしました。

その後8月17日に入管からの追加資料提出の依頼書が届き、翌週8月25日付で追加資料を入管に送付しました。

そこから2週間ほどで、通知書(入管からの新しい在留カード引き取り依頼のハガキ)が届きました。

最初の申請から許可までの所要期間は、1か月半ほどでした。

 

 

入管から送られてくる通知書に、「何月何日までに来てください」「収入印紙・・・円」と記載があるときは、通常は許可される可能性が高いです。

記載の期限までの都合が良い日に、指定の収入印紙を準備して、入管へ受取りに行きます。

 

神戸入管では、現地で収入印紙を販売していないので、事前に準備していく必要があります。収入印紙は、郵便局で購入することができます。

 

大阪入管では、2階の売店にて収入印紙を購入することが可能です。しかし、1か所だけの販売なので混みあうことがあるので、事前に購入できればしていきましょう。

 

通知書に、もしも「何月何日何時に来てください」と入管へ行く日時の指定があれば、不許可の可能性が高いです。不許可の場合も、不許可理由によっては再申請で許可を得ることもできるので、お気軽に相談ください。

 

 

出入国在留管理庁ホームページ公表の資料によると、平均在留審査処理期間(処分までの日数)は以下のようになっています。

(令和5年4月~6月許可分)

 

在留資格「家族滞在」の認定申請(新規取得)・・・53.1日

在留資格「家族滞在」の変更申請・・・34.9日

 

他の在留資格も、変更申請はおよそ30~40日前後の処理期間が多いです。

 

今回の申請のように、在留資格「留学」の配偶者としての「家族滞在」の場合、特に収入面が判断材料になります。

留学の在留資格では、週28時間以内のアルバイトしかできないため、貯金額の掲載された通帳や、家族からの送金記録など、日本で生活する上で、夫婦ともに困らない金額の生活費が確保されていることを証明することが重要です。

 

弊所では、在留資格、外国人の雇用、労務管理に関する無料相談を受け付けています。

お気軽にご連絡ください!

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