特定技能1号への移行準備のための特定活動(4か月)の許可
先日、ご依頼いただいたお客様の在留資格「特定活動(4か月)」が無事に許可されました。
今回ご依頼いただいたのは、お客様が自身で既に入国管理局に在留許可変更申請書を提出し、入管から「資料提出通知書」が届いた後のことでした。
申請人B様は在留期限の日の直前に雇用会社から契約更新しない旨を告げられ、知り合いの会社経営者X様が新たに雇用することとなり、あわてて申請を出したとのことでした。
「特定技能1号への移行準備のための特定活動」への変更申請でした。
書類の不足箇所が多かったため、書類は一から再作成させていただきました。
申請人B様が特定技能試験の合格がまだのため、今回の特定活動の許可も正直少し難しい面もあるかと思われ、お客様にも必ずしも許可が下りるかわからない、不許可になり一旦帰国していただく可能性もあります、と契約時からお伝えしていました。
申請人様が当初の技能実習先である会社が実習途中で倒産してしまうという不運に見舞われた部分も考慮されてか、結果として、今回無事に特定活動(4か月)が下りました。
次のステップ
無事に許可がおりたものの、4か月の中で、特定技能試験の合格を目指すこと、雇用企業側も特定技能外国人の雇用は初めてだということで受け入れ態勢を整えないといけないということをクリアしなくては、特定技能への移行申請が出せません。
次のステップに向けて、お客様である雇用企業様、申請者様にできる限りのサポートを引き続き行っていきたいです。
改正、再編が進む特定技能制度
今回のお客さまの該当する建設分野も今年、大きな区分統合がなされています。
従来は19の業務区分で運用、試験も分かれていましたが、精査され「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されました。
この3区分での新しい技能試験は、今年2022年度中にスタートする予定です。(現在のとこと日程未定)新試験は、今後は日本国内だけでなく、海外でも開催される予定だそうです。
区分が統合されたことで、試験も受けやすく、また現場の仕事の幅も広がり働きやすくなるかと思います。
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