出入国在留管理庁は、2025年(令和7年)10月16日より、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等を大幅に改正しました。
これにより、外国人が日本国内で会社を設立し、在留資格「経営・管理」を取得する際の要件がより厳格かつ明確になりました。
本記事では、改正内容を詳細に解説します。
- 改正の背景と施行日
改正の背景には、虚偽の会社設立や実態のない経営活動を行う外国人申請者の増加への対応、および日本国内での持続可能な事業運営の促進があります。これまで曖昧だった要件が具体的に明示されたことで、申請の透明性が高まり、信頼性のある経営者の受け入れが促進されることが期待されます。
施行日:令和7年(2025年)10月16日
- 主な改正内容(5つの要件)
(1)常勤職員の雇用が必須に
申請者が設立・運営する事業体において、1名以上の常勤職員を雇用することが義務化されました。
対象となる「常勤職員」:
- 日本人
- 特別永住者
- 以下の在留資格を有する外国人:- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
 
※「技術・人文知識・国際業務」など、法別表第一の在留資格保持者は含まれません。
(2)資本金要件の引き上げ
資本金または投下資本が3,000万円以上であることが新たな基準とされました。
- 法人の場合:登記事項証明書に記載された払込済資本金額
- 個人事業主の場合:- 事業所の確保費用
- 雇用する常勤職員1年分の給与
- 設備投資費用 など、実際に投下された金額の合計
 
(3)日本語能力要件の導入
申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要です。
「相当程度の日本語能力」とは:
「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上であり、次のいずれかに該当すること:
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上合格
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 日本国内に20年以上在留歴がある中長期在留者
- 日本の大学・大学院を卒業
- 日本の義務教育を修了し、高校を卒業
証明書や卒業証明書、住民票などで証明が必要となります。
(4)学歴・職歴要件の新設
次のいずれかを満たすことが求められます:
- 経営または当該事業に関連する分野における博士・修士・専門職の学位- 外国の大学で取得した同等の学位も含む
 
- 事業の経営または管理に関する3年以上の経験- 起業準備活動(スタートアップビザ)による活動期間も含む
 
(5)事業計画書に専門家の確認が必要
申請時に提出する事業計画書について、専門的知見を有する者による確認が必要です。
専門家として認められる者(施行日時点):
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
※弁護士や行政書士が事業計画を確認することはできません。
- 申請実務に関する留意点
(1)自宅を事業所とすることは原則不可
改正後の要件に見合った規模の事業活動が必要となるため、原則として自宅兼事務所の形態は認められません。
(2)実態のない経営活動は不可
業務委託により実質的に経営者としての活動が行われていないと認められた場合、「経営・管理」ビザの対象とは見なされません。
- 永住・高度専門職等への影響
- 今回の改正後、「経営・管理」からの永住許可申請や、
 「高度専門職1号ハ」→「高度専門職2号」への変更も、新基準に適合していることが前提となります。
- 経過措置について
(1)施行日前の申請について
2025年10月15日までに受理された申請については、改正前の基準が適用されます。
(2)現在在留中の方の更新
- 施行日(2025年10月16日)から**3年以内(2028年10月16日まで)**に在留期間更新を行う場合:- 新基準を満たしていなくても、経営状況や今後の見込みにより柔軟に判断されます。
 
- それ以降の更新:- 原則として新基準への適合が必要
- ただし、経営が順調で納税等の義務を果たしている場合は、猶予措置がとられる可能性もあります
 
- 在留中の注意事項
- 正当な理由なく長期間海外に出国していた場合、本邦での活動実態がないと判断されることがあります
- 公租公課(社会保険料・税金等)の納付状況は、在留期間更新時に確認されます
- 必要な許認可の取得状況についても確認対象です(更新時までに取得が求められる場合あり)
まとめ
今回の改正により、在留資格「経営・管理」の要件は実質的に大幅な厳格化が図られたといえます。
形式的な会社設立では許可されず、実態ある事業の運営能力・持続性・言語対応・経営資源の確保が問われる制度へと転換しています。
これから申請を考えている方は、早めに制度改正に対応した準備を進めましょう。
また、既に在留中の方も、次回更新までに必要な体制整備を図ることが重要です。


