外国人雇用・就労ビザ

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2023.06.07   外国人雇用・就労ビザ

在留資格申請⑤「在留資格の申請から交付までの所要期間について」

在留資格申請⑤「在留資格の申請から交付までの所要期間について」

 

「在留資格認定許可申請」や「在留資格変更申請」を入国管理局へ申請してから、実際に許可の交付がされるまでの期間について、みていきたいと思います。

 

出入国在留管理庁ホームページで、全国の地方出入国在留管理局の在留審査の処理期間の平均日数が、四半期ごとに公表されています。

令和5年1月-3月許可分までの「在留審査処理期間(日数)」をもとに、この統計を、大まかにまとめてみました。

 

<在留資格認定許可>・・・申請者が新規で申請を上げる場合に該当

「技術・人文知識・国際業務」40.2日

「企業内転勤」32.9日

「経営管理」76.2日

「特定技能1号」 78.0日

「技能」84.3日

「教授」27.1日

「教育」40.3日

「留学」73.5日

 

「家族滞在」47.2日

「日本人の配偶者等」52.4日

「永住者の配偶者等」55.9日

「定住者」64.3日

「特定活動」41.6日

 

<在留資格変更>・・・現在他の在留資格を保持する日本国内の外国人が、他の種類の在留資格に変更する場合に該当

「技術・人文知識・国際業務」48.7日

「企業内転勤」22.1日

「経営管理」65.3日

「特定技能1号」57.0日

「技能」44.6日

「教授」28.6日

「教育」27.9日

「留学」29.5日

 

「家族滞在」34.5日

「日本人の配偶者等」40.5日

「永住者の配偶者等」40.1日

「定住者」40.9日

「特定活動」37.3日

 

既に日本国内にいる外国人が行うため、「在留資格変更」の方が、「在留資格認定」より少し審査期間が短くなっています。

しかし、どちらの申請も許可が下りるまで平均1か月~3か月となっています。

これらの数値はあくまで平均なので、個別のケースごとに処理期間は異なります。

これよりも短い期間で許可が出る場合も、もっと長い期間がかかることもあります。

 

たとえば、在留資格「特定技能1号」や「経営管理」等の申請の場合、必要書類の枚数が非常に多いので、特に早めに書類の準備に取り掛かる必要があります。

 

弊社では、在留資格の申請から、外国人雇用の労務管理まで一括で請け負うことが可能です。

 

初回面談は無料となっています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

参考資料:出入国在留管理庁ホームページ「在留審査処理期間(日数)」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00140.html

「同 令和5年1月~3月許可分」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001396025.pdf

 

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