外国人雇用・就労ビザ

column

2022.09.21   外国人雇用・就労ビザ

外国人雇用に関するブログ_________ルール編③

雇用する上でのルール

①就労可能な外国人の雇用

②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援

③外国人雇用状況の届出

 

さて、前回のブログでは②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援 を説明しました。

 

今回は、③外国人雇用状況の届出について書きます。

 

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人の雇い入れ、離職の際には、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

窓口のほか、インターネットからの届出が可能。

 

対象となるのは、日本国籍を有しないで、在留資格「外交」「公用」以外の方です。

また、「特別永住者」は届出の対象になりません。

 

外国人雇用の届出の方法については、雇用保険の有無により、使用する様式や届出事項、期限などが異なります。

届出は雇用主の義務なので、怠ると、30万円以下の罰金が科されます。

 

 

詳しい届出の方法について

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/g120629_2.pdf

 

届出の様式について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html

 

厚生労働省 外国人雇用状況届出システム

https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010

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