雇用する上でのルール
①就労可能な外国人の雇用
②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援
③外国人雇用状況の届出
さて、前回のブログでは②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援 を説明しました。
今回は、③外国人雇用状況の届出について書きます。
外国人労働者を雇用する事業主は、外国人の雇い入れ、離職の際には、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
窓口のほか、インターネットからの届出が可能。
対象となるのは、日本国籍を有しないで、在留資格「外交」「公用」以外の方です。
また、「特別永住者」は届出の対象になりません。
外国人雇用の届出の方法については、雇用保険の有無により、使用する様式や届出事項、期限などが異なります。
届出は雇用主の義務なので、怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
詳しい届出の方法について
届出の様式について
厚生労働省 外国人雇用状況届出システム
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010