外国人雇用・就労ビザ

column

2022.09.21   外国人雇用・就労ビザ

外国人雇用に関するブログ_________ルール編②

雇用する上でのルール

①就労可能な外国人の雇用

②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援

③外国人雇用状況の届出

 

さて、前回までのブログでは①就労可能な外国人の雇用(在留資格の確認、在留資格の種類について等)を説明してきました。

 

今回は②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援、について書きます。

 

外国人労働者を雇用する事業主は、日本の雇用慣行に関する知識や、求職活動に必要な情報が十分でない外国人が、能力を有効に発揮でき、職場に適応するための措置=雇用管理の改善を図らなくてはいけません。

 

つまり、雇い主は、雇用したのちも外国人が快適に働き、能力を発揮できる環境作りに努めなければいけないとされています。

 

また、解雇等などで離職する際にも、次の再就職の支援に努めるべきとされています。

 

適切とされる措置の具体的内容については、厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

 

リンク先:外国人雇用のルールに関するパンフレット 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/1015820920.pdf

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