外国人雇用・就労ビザ

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2022.09.21   外国人雇用・就労ビザ

就労ビザについて「技術・人文知識・国際業務」

外国籍の方が日本で就労するための在留資格はいくつかありますが、最も一般的で幅広く使用されている就労ビザといえば「技術・人文知識・国際業務」です。

 

具体的に、該当する職種は以下の通りになります。

 

技術・・・理系分野。機械工学、電気工学、情報工学などに関連する業務

例)IT関連、システムエンジニア、機械工学等の技術者

 

人文知識・・・文系分野。経営学、商学などに関連する業務

例)マーケティング業務、営業

 

国際業務・・・翻訳・通訳など語学の指導、広報、宣伝、または海外取引業務 

例)民間語学学校の英語講師(公立学校の英語教師は非該当)

 

 

就労ビザの取得要件としては、

①    大学卒業(母国の大学でも可)以上か、日本の専門学校卒業の学歴(母国での専門学校卒業は不可)

 

もしくは

 

②    10年以上の職務経験

 

となっております。

 

①    の場合、大学や専門学校で専攻した勉強の内容と、日本での職務内容が一致することが重要です。

もしくは、母国の文化や言語を業務に使用するとして「国際業務」で申請するか、です。

 

②    の場合も、同じく、職務経験の内容と日本での職務内容が一致していることが重要です。

 

①    ②ともに、申請時に証明することが必要です。(卒業証書、在籍証明書、等)

 

 

また、例外的に「国際業務」に「3年以上の実務経験」がある場合は、在留資格を取得できる場合があります。

 

 

以下は、先日当社に実際に、お問い合わせがあった件です。

 

 

・母国で文系の大学を卒業した外国人の方(経営学部)

・日本語検定N2保持で、日本語日常会話は問題なし

・日本の工場で製造やライン作業に従事する仕事に内定が出たので、就労ビザに変更したい

 

雇用企業さまで、初めての外国人労働者採用であったらしく、弊社にビザのサポートのご相談をいただきました。

 

 

しかし、この場合は、基本的には就労ビザはおりません。

なぜなら、大学で勉強した経営の勉強と、工場の製造ラインでの業種が一致しないからです。

 

勤務先が工場であっても、例えば、他の外国人労働者(技能実習生など)を統括する立場であったり、もしくは、海外の会社と取引を行っており、そのための翻訳・通訳としての仕事に従事する場合であった場合、などは上記の条件の大卒外国人の方に就労ビザが下りる可能性は高くなります。

 

もちろん、就労ビザの要件①で述べたように、上記の大卒外国人が、勤務先工場の製造業務に関する分野の勉強を大学でしていた場合は、就労ビザは取得可能(ほかの条件も満たしていれば)かと思われます。

また、事業計画書を作成し、最初の半年間のみ現場仕事を学び、その後は管理職に就く、などという場合は許可される可能性があります。

 

今回は、外国人が一人の職場であり、外国人の母国との取引等もなく通訳としての採用でもなく、単純労働に従事する見込みのため、上記ケースにも該当しません。

 

企業側がすでに内定を出しており、雇用側・労働者側、双方のニーズはマッチしていたと思われるのですが、在留資格変更(この場合は学生ビザ→就労ビザ)の許可が下りなければ、働くことはできません。

要件を満たさない限り、許可されませんので、その旨をお伝えさせていただきました。

 

 

コロナ禍においても、国内での外国人労働者は過去最高の人数を記録し、今後ますますの増加が考えられます。

 

 

外国人雇用、労務管理に関しては、さまざまな制約や規則があります。

 

弊社では、無料相談を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

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