先日、フィリピン国籍の母子のお客様の永住許可申請の結果が判明、無事にお二人とも永住権を取得することが出来ました!
とても喜んでいただき、うれしい限りです。
弊所の在留許可申請は、永住申請を含めて現在のところ100%の許可率となっています。
今回は、大阪で英語の先生をされているお母さまと、小学生の娘さんの申請でした。
以前弊所が永住申請を担当させていただいたフィリピン国籍のお客様よりご紹介いただきました。
初回はzoomでのオンライン面談を行い、2022年末に弊所に正式に依頼をいただきました。
その後2023年1月24日に入管に申請を出して、2回の追加書類の提出を経て、この度7月18日に許可をもらいました。
日本で英語教師として働く中で、現在のご主人と出会われ結婚し、娘さんが生まれ、今後も日本でずっと暮らしていきたいと、永住権をご希望されていました。在留資格は「教育」で、3年の在留期間でした。
弊所は神戸市中央区にオフィスがあり、お客様は大阪在住ということで、契約からほとんどすべての業務を、メッセンジャーや電話、郵送でやりとりを行いました。
こちらからの質問等にも迅速に答えていただき、スムーズに手続きが行えたこと、とても感謝しております。
今後は、ご主人の「永住者の配偶者等」への変更申請を行うか、もしくは「永住者」への変更申請を行っていく予定です。次にまた一緒にお仕事できるのが楽しみです。
永住許可申請の要件
永住申請の要件は、10年以上日本に住んでいること、そのうち5年以上働いていること、年金や税金など滞納がないこと、安定収入(目安は300万円)があること、等になります。特例として、定住者や日本人配偶者、永住者の配偶者は日本に住んで10年未満でも申請が可能になります。特に注意したいのは、年金の未払いや、交通違反の履歴です。いつか永住申請をしたいと考えている方は、ぜひ気を付けて過ごしてくださいね。
永住申請の際には、収入額や納税の有無を確認するために、市民税の「課税証明書」「納税証明書」の提出が必要です。これらの証明書は、毎年6月に更新されます。先月から令和5年分の発行が可能になっています。
弊所では、無料面談を受け付けています。
永住申請を考えている方、ご自身が要件を満たすのか知りたい方などはお気軽にご相談くださいませ。