日本の専門学校を卒業した外国人の就職の際の要件が、大学卒業の外国人と同程度まで緩和される見通しです。
来春に卒業する留学生の就職に間に合うように、2023年内にもガイドラインを見直す方針とのことです。
大学や専門学校を卒業した留学生が日本で就職する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するのが一般的です。この在留資格の要件は、学校で実際に専攻していた科目と、就職先の業務とが合致していることです。
入管庁はガイドラインで、広い分野の知識を得ることを目的とした大学の卒業者については、専攻科目と就職先の業務との関連性を「柔軟に判断」すると規定しています。一方、職業や実生活に必要な能力の育成を目的とした専門学校の卒業生については原則、「相当程度」の関連性を必要とし、大卒より厳格に運用してきました。
具体的には、
現行制度では、専門学校卒業生の場合、「観光・サービス学科」であれば、ホテルのフロント業務やコンシェルジュ等の業務に就くことができますが、IT学科」の場合は、ホテルのフロント・コンシェルジュ業務につくことはできません。専攻内容と業務に関連性がなければ、許可されません。
一方、
大学卒業であれば、「通訳翻訳」の業務は、大学の学部や専攻は問わずに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当して仕事を行うことができます。
優秀な留学生に国内で定着して働いてもらうことを目的として、今回、このガイドラインを改める予定です
優秀な人材をめぐり、国際的な競争が激しくなり、日本国内で人手は慢性的に不足する中、外国人の就職について様々な改正が続いています。
内容の詳細が発表されましたら、随時こちらの記事にもアップしていきます。
弊所では、外国人の雇用、労務管理、在留資格に関する相談を受け付けています。
社会保険労務士事務所と行政書士事務所を兼ねており、入管法だけでなく、労働法に沿ったアドバイスが可能です。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
参照:朝日新聞デジタルhttps://www.asahi.com/articles/ASR7X4RQ6R7TUTIL00J.html
日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE29AUT0Z20C23A6000000/