解決事例・お客様の声

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2024.07.05   解決事例・お客様の声

解決事例:留学生の奥様の呼び寄せ 在留資格「家族滞在」認定、申請から約2か月で許可

関西の大学に通っている留学生のお客様から、奥様の日本への呼び寄せを依頼いただきました

京都市内にお住まいのお客様で、兵庫県神戸市にある弊所の事務所は少々遠く、Zoom面談を行い、メールや郵送でのやり取りで進めさせていただきました。

 

 

2023年末に最初のZoom面談を行った時点では、アルバイトを始めてすぐでした。

そのため1回目のアルバイト給与が支給されるのを待って、2024年1月に正式に依頼いただき、その後書類を集め、2024年2月22日に入管へ申請をだし、4月16日に許可が下りました。

 

申請から54日での許可となりました。

 

在留資格は「家族滞在」、在留期限は1年4月です。

 

 

出入国管理庁ホームページで公表されている、在留資格認定許可の標準処理期間(申請から許可までの所要期間の目安)は、1か月~3か月です。

 

実際には、家族滞在は1か月から1か月半くらいまでに許可が下りることが多いです。

 

今回の申請は、3月の繁忙期前の申請であったためか、いつもより多少時間がかかったように思います。

お待たせしてしまいましたが、無事に許可が下り、お客様にも喜んでいただきました。

 

 

在留資格「家族滞在」について

 

出入国管理庁の「この在留資格に該当する活動」には以下のように記載されています。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。

 

 

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」や、「留学」など上記在留資格をもつ方の、配偶者と、未成年の子供が該当します。

 

このうち、在留資格「留学」については、日本語学校に通う留学生は配偶者・子を呼ぶことはできません。
大学、大学院、もしくは専門学校に通う留学生のみ、「家族滞在」で配偶者・子を呼ぶことができます。

 

 

 

必要書類は以下の通りです

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真

・扶養者の在職証明書/在学証明書

・扶養者の課税証明書(直近1年分)

・扶養者の納税証明書(直近1年分)

・結婚証明書/出生証明書など身分関係の証明書

・扶養者の在留カード

・扶養者のパスポート

・申請人のパスポート

・扶養者の通帳コピーその他財産や収入の証明

日本語以外の言語で書かれている書類は、全て日本語への翻訳を添えて提出します。

 

 

 

留学生の方から、在留資格「家族滞在」の申請に必要な収入や貯金の額を質問されることが多いです。

 

永住申請の収入目安は年収300万円ですが、家族滞在申請にはそこまで厳格な基準はありません。

 

収入、奨学金、送金、貯金を全てひっくるめて考えて、一般的に日本で生活を送れるだけの資金があるかということで判断されます。

そのため、収入や貯金だけでなく、家賃や実際の生活費をお伺いしながら、個別にお答えしています。

 

留学の在留資格では、日本では週28時間以内のアルバイトしかできませんし、多くの収入が得られませんので不安になる方も多いかと思いますが、ぜひお気軽にご相談ください!

 

弊所での在留資格「家族滞在」認定申請は、料金75,000円(税別)となっています。

最初の契約時に半額37,500円(税別)を支払っていただき、許可後に残り半額を支払っていただく2回払いになります。

 

 

初回相談は無料なので、ぜひご利用ください。

 

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