グローバル企業様から、台湾本社社員様の日本法人への招へいの依頼を受けました。
今年2024年2月にご紹介にてお話をいただき、旧正月が明けてから資料集めを開始され、
3月28日に入管へ申請を出して、
5月1日に許可をいただきました。
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」、在留期限は5年です。
申請をだしてから34日での許可と、非常にスピーディーに審査がすすみました。
例年3月は入管も非常に混みあうようで、この前後の申請は通常より審査結果が遅いことが多いですが、今回は早く下りて安心しました。
当初は在留資格「企業内転勤」というお話でしたが、日本法人での勤務は期間限定ではなく長期での勤務を想定していることから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での申請となりました。
申請人様は、大学卒業の学歴、日本に留学経験があり、日本語検定N1保持という非常に優秀な方で、給与水準も高かったため、在留期間5年の許可が下りたと思われます。
高度人材として、来日1年経過以降は、特例での永住権の申請も早々に可能かと思われます。
在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の相違点
①活動範囲:
「企業内転勤」では、特定の事業所でしか活動することができません。
「技術・人文知識・国際業務」は、同じ業務内容であれば、事業所を変更することもできます。(届出は必要)
②勤務期間:
「企業内転勤」は、基本的には期間限定の勤務が対象です。(ただし在留資格の更新は可能なので、実際は長く在留することもできなくはありません)。
「技術・人文知識・国際業務」は、勤務期間の制約はありません。
③学歴・実務経験:
「企業内転勤」は、転勤前の1年以上、海外の本社、子会社、事業所で勤務していることが条件です。大学卒業の学歴要件はありませんので、高卒でも取得可能です。
「技術・人文知識・国際業務」には、学歴(大学・専門学校の卒業)または実務経験(10年以上)のどちらかが必要です。大学卒業の学歴があれば、職歴は不要です。
主にこれらが相違点となります。
企業様、申請人様のニーズに合わせて在留資格を選択します。
具体的にお話を伺った上で判断しますので、詳しくはお問合せください。
今回の企業様とは、主にメールでのやりとりでした。
出入国管理庁への在留資格申請もオンライン申請で行い、許可後に認定証明書がEmailで送られてきて、それを転送し、企業様から申請人様へ送っていただくことで完結しました。
認定証明書が紙で発行される場合は海外へ郵送しなければいけませんが、オンライン申請・認定証明書の受取がEmailだと時間の短縮、リスクの軽減が可能になります。
一般的な就労ビザである、在留資格「技術・人文知識・国際業務」申請は、弊所では10万円(税別)の料金で行っています。
初回相談は無料です。
その他の在留資格の取得、変更、更新、高度専門職、永住権、外国人雇用・労務管理についてのご相談は以下からお気軽にご連絡ください。
Zoomでの面談も受け付けています。