在留資格「特定技能」とは?
2019年から開始された新しい在留資格です。
国内での人材確保が困難である、12の特定産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人を労働者として受け入れることを目的としています 。
特定技能に該当する活動は定められており、それぞれに従事できる業務が規定されています。
12分野
・介護
・ビルクリーニング
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
特定技能には、最初に取得する「1号」と、その後に移行できる「2号」の2種類の在留資格があります。
「1号」の在留期間は、通算で5年が上限です 。家族の帯同は認められていません。
「2号」は、「1号」で5年勤務したのちに「熟練者」として試験等をクリアし、認められた場合にのみ付与されます。こちらは、在留期限がなく無期限で働くことが可能となります。また、家族(配偶者と実子)の帯同が認められます。
特定技能の取得要件
「技能」及び「日本語能力」試験に合格することが義務付けられています 。
「技能試験」・・・各12分野に設定された、実務に基づく専門知識の筆記試験。
「日本語試験」・・・日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は日本語能力試験(JLPT)の4級に合格する必要あり。日本語基礎テストは全国各地で頻繁に開催されています。日本語能力試験は年に2回のみ開催です
大学卒業などの学歴がなく、高卒でも、この2種類の試験に合格していれば大丈夫です。
その他の要件は以下です。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 保証金を徴収されていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合,額や内訳を十分に理解してから機関との間で合意していること
- 送出国が定めている手続を遵守していること
雇用企業側からみたメリットとデメリットとは?
特定技能外国人を雇用するメリットとデメリットを、簡単にまとめてみました。
メリット
- 人手不足を解消できる
- 即戦力となる人材を雇用できる
- 技能実習から継続での勤務が可能
- 日本語能力がある
- 入国・雇用までが早い
- フルタイムでの雇用が可能
- 特定技能2号に移行できれば、5年以上の無期雇用が可能
デメリット
- 申請手続きがややこしい
- 技能実習より初期費用がかかる
- 特定技能1号の在留期間は最長5年→ただし2号になれば無期限在留が可能
手続きが複雑で、初期費用が多少かかってしまうものの、基本的に監理団体を間に挟む技能実習と異なり、特定技能は必ずしも「登録支援機関(雇用外国人の支援等を請け負う外部支援機関)」を介する必要はありません。
基本的には自社で特定技能外国人の雇用や管理を行い、在留資格関係の手続きや、年に4回の面談など、自社で行うことが難しい部分のみを弊所に外部委託することで、長期的にみた費用の節減を行うことが可能です。
日本語やある程度の技術(知識)を持つ即戦力として雇うことが出来ること、無期限での雇用が可能になった(※)ことを考えると、従来の外国人雇用(現場職)の主流であった技能実習制度に比べると企業側の負担、デメリットは大幅に軽減されるといえます。
※特定技能2号の対象が全11分野に拡大することについては、今年2023年に閣議決定されたばかりで、詳細については2023年6月現在まだ発表されていません。
追記※2023年8月31日付で省令が改正・施行され、正式に特定技能2号の対象分野が全11分野に拡大されました。
「介護」分野に関しては、特定技能2号ではなく、現行の在留資格「介護」で対応になる予定です。
特定技能で採用できる国について
特定技能での採用は、原則としてどの国籍の方でも可能です。
ただし、イラン・イスラム共和国の方は除かれます。(トルコは以前除外でしたが、適用になりました)
また、日本と二国間協定を結んだ国は特定技能制度の活用に積極的であり、現在は以下の12か国が協力覚書を締結しています。
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
特定技能で働く外国人数は、2023年現在ベトナムが最も多く、次いでインドネシア、フィリピン、中国、ミャンマーとなっています。
各国によって採用に関するルールや手続きが異なる場合があるので、注意が必要です。
2022年12月末時点での特定技能外国人の総数は130,915人。そのうち77,135人がベトナム人で、全体の58.9%を占めます。
実際の特定技能外国人の雇用手続き、必要な支援計画、取得までの所用期間などについては、次項でお話していきます。
弊所では、特定技能を含む外国人雇用、労務管理、在留資格手続きから、通常の会社設立、給与計算まで一括して請け負うことが可能です。
行政書士事務所・社労士事務所を兼ねており、入管法だけはなく、労働法にも沿ったアドバイスが可能です。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
資料参考:
出入国在留管理庁ホームページ
入管施策・統計→特定技能制度→特手技能在留外国人数の公表 令和4年12月末時点 概要版 https://www.moj.go.jp/isa/content/001389884.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html
公益財団法人 国際人材協力機構JITCO
在留資格「特定技能」とは https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
※2023年9月7日付、一部文章改正済