在留資格「特定技能」外国人労働者の雇用の流れ
①日本国内にいる外国人の場合
外国人が特定技能試験に合格、もしくは技能実習2号を修了(技能実習修了証明書を取得)
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外国人労働者と雇用企業が契約を締結
(その後に事前ガイダンス、健康診断等の実施。登録支援機関や外部に一部委託が可能)
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特定技能外国人の支援計画の策定
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入管に在留資格「特定技能」への変更許可申請を行う
主な添付資料:受入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料 等(弊所で申請取次可能)
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就労開始
②海外にいる外国人の場合
外国人が特定技能試験に合格、もしくは技能実習2号を修了(技能実習修了証明書を取得)
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外国人労働者と雇用企業が契約を締結
(その後に事前ガイダンス、健康診断等の実施。登録支援機関や外部に一部委託が可能)
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特定技能外国人の支援計画の策定
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入管に在留資格「特定技能」の認定証明書交付申請を行う
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在留資格認定証明書を受領、本人へ送付
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海外の日本大使館にビザ(査証)申請、受領を外国人本人が行う
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日本に入国
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就労開始
企業側が行う具体的な手続きは、以下の手順となります。
- 雇用契約書・内定通知書の作成、送付
- 在留資格(就労ビザ)の申請・変更
- 受け入れ準備
- 入社前手続き
- 入社
- 外国人雇用状況の届出の提出
(7. 在留資格(ビザ)の更新)※在留期間更新の際
また、事業主は、外国人の雇入れ、離職の際には、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。(届出内容:氏名、在留資格など)
在留資格の申請から結果がでるまでの所要期間の目安としては、
日本にいる外国人の変更申請は約57日、
海外にいる外国人の認定申請は約78日となっています。
(参照:出入国在留管理庁ホームページ 令和5年1月~3月許可分の在留審査処理期間・日数)
即戦力として期待される特定技能外国人の雇用ですが、このように手続きが多岐にわたり、また雇用までに相当期間を要します。
特定技能、外国人雇用をお考えの企業様は、お気軽にご相談くださいませ。
初回相談は無料になっています。
次回は「支援計画」等、受け入れ企業側の手続きの詳しい内容についてみていきたいと思います。
参考資料:
厚生労働省ホームページ「外国人の雇用」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
出入国在留管理庁ホームページ「特定技能外国人の雇用を希望する企業・団体・個人等の方」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00103.html