2月29日に、出入国在留管理庁ホームページにて「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」が発表されました。
概要は、以下2点となります
①専門学校卒業の留学生の就職が、大学卒業者と同等程度の関連性に緩和され、就職しやすくなった
②「特定活動46号」の対象者に、高度専門士、短大卒業生、高等専門学校卒業生が加えられた
①に関しては、大きな変化となります。
今までは、専門学校の専攻内容と、就職先の職業が厳密に一致していることが必要でした。
対して、大学卒業者については、大学で学習した内容に含まれた内容の職務であることや、翻訳通訳業務であれば大学の学部は問わないなど、柔軟な対応がなされてきました。
その大卒と同様に、専門学校卒業生の就職も柔軟に対応していくとのことです。
②は、日本の大学を卒業し、日本語検定N1を持つ留学生が、技術・人文知識・国際業務では認められない、幅広い仕事を行うことができます。
具体的には、「飲食店での通訳を兼ねた接客」「工場のラインで外国人社員への通訳を兼ねてライン作業を行う」などの一部現場仕事を含む仕事が可能です。
①②いずれも、すべての専門学校ではなく、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科の卒業生のみ対象となります。この点は注意が必要です
→認定の要件について、詳しくはこちらから閲覧可能です
https://www.mext.go.jp/content/20230621-mxt_syogai01-000024670_01.pdf
特に②は飲食店や工場での現場業務も行うことができるため、従来の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」より業務範囲が広がります。
日本語検定N1を保持していれば、漢字の読み書きもできますし、日本語での意思疎通も問題なく行うことが出来ます。
外国人からは、在留資格は「技人国」が欲しい、と言われることが多いとは思いますが、「特定活動46号」は通常の「特定活動」とは意味合いが違い、十分にお勧めできる在留資格です。
また、そのほかに「高度専門職」「特別高度人材制度」という在留資格も非常にお勧めできます。
これらは、年齢が若く、有名大学を卒業していたり、年収が高い高度人材と認定される外国人への優遇措置になります。家族も就労が可能になりますし、永住権申請のハードルも従来より格段に下げられています。
ポイント制になっており、該当項目を加算していき、70点以上で認定されます。
→詳しいポイント表はこちら
計算が少しややこしいので、ぜひ個別にお問い合わせください。
弊所では、特定活動46号や高度人材を含む在留資格の取得、変更、外国人雇用、労務管理の相談を受け付けています。
初回相談は、1時間無料です。
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出典:出入国在留管理庁ホームページ「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」リンク