日本の高校を卒業した人は、特例でそのまま日本で就職することができることは以前もこちらで紹介しました。
簡単に説明すると、
①日本で小学校と中学校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「定住者」に変更可能
②日本で中学校、高校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「特定活動」に変更可能。
③日本で高校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「特定活動」に変更可能。
※高校の途中から編入した場合は、日本語検定N2保持が条件
②③が、就職5年経過後に在留資格「定住者」に変更のための要件が明確化されることになりました。
出入国在留管理庁ホームページで、近日中に詳細が発表される見通しです。
いずれも、就職が内定した後で、在留資格の変更が可能となります。
会社からもらった雇用契約書や内定通知書を添えて、変更の申請をします。
在留資格「特定活動」では、パチンコ店やバーなどの風俗営業のお店で働くことはできません。
定住者であれば、日本人と同じように制限なく働くことができるようになります。
発表があり次第、再度こちらに記事をアップします。
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「在留資格家族滞在で日本の高校を卒業した方は、定住者・特定活動で就労できる可能性があります」
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