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2024.12.27   最新情報

ニュース:「特定在留カード」と、「永住者の更新期間」についての法改正(施行日未定)

令和6年6月に入管法の改正がありました。

「技能実習→育成就労制度に移行」と「永住制度の適正化」については以前お話しました。

→参照「技能実習制度が「育成就労」へ制度変更。2027年開始予定」

     Facebookページ: 参照「令和6年6月改正の永住許可制度について」

その他に、「特定在留カード」の事項も新設されました。

「特定在留カード」とは、現行の「在留カード」と「マイナンバーカード」とが一体化され、1枚のカードになったものです。

法令上、本人の申請により在留カード交付時に「特定在留カード」を申請することが可能とされています

この入管法改正は、令和6年6月に公布されています。

 

しかし、実際に施行される日は未定(2年以内)となっています。

施行日が決まれば、こちらで案内します。

 

また、同日の改正法令の中には「永住者の更新期間」についての変更も記載されています。

現行は「7年ごと」の更新が必要ですが、改正後は交付時点から「10回目の誕生日」までの更新となります。

18歳未満の未成年については、交付後「5回目の誕生日」までの更新になります。

こちらも施行日は決まっていないため、しばらくは現行のままの更新が必要になります。

 

ご注意ください。

 

 

 

なお、弊所は本日令和6年12月27日が年内の最終営業日になります。

 

年明けは、令和7年1月6日からの営業になります。

本年はありがとうございました。

来年度もどうぞよろしくお願い致します。

 

ホームページのメール、Facebook(Meta)Messengerでのご質問は休業期間も受け付けております。

 

お気軽にお問い合わせください。

詳細を入力いただいていれば、営業再開時にご返信させていただきます。

お待ちしております。

 

入管法改正について

詳細は出入国在留管理庁ホームページに記載されています。

 

「特定在留カード」の見本についても、見ることが出来ます。

 

以下にリンクを貼ります。

 

出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正法について」

出入国在留管理庁「改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)」※PDF

 

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