令和6年6月に入管法の改正がありました。
「技能実習→育成就労制度に移行」と「永住制度の適正化」については以前お話しました。
→参照「技能実習制度が「育成就労」へ制度変更。2027年開始予定」
Facebookページ: 参照「令和6年6月改正の永住許可制度について」
その他に、「特定在留カード」の事項も新設されました。
「特定在留カード」とは、現行の「在留カード」と「マイナンバーカード」とが一体化され、1枚のカードになったものです。
法令上、本人の申請により在留カード交付時に「特定在留カード」を申請することが可能とされています
この入管法改正は、令和6年6月に公布されています。
しかし、実際に施行される日は未定(2年以内)となっています。
施行日が決まれば、こちらで案内します。
また、同日の改正法令の中には「永住者の更新期間」についての変更も記載されています。
現行は「7年ごと」の更新が必要ですが、改正後は交付時点から「10回目の誕生日」までの更新となります。
18歳未満の未成年については、交付後「5回目の誕生日」までの更新になります。
こちらも施行日は決まっていないため、しばらくは現行のままの更新が必要になります。
ご注意ください。
なお、弊所は本日令和6年12月27日が年内の最終営業日になります。
年明けは、令和7年1月6日からの営業になります。
本年はありがとうございました。
来年度もどうぞよろしくお願い致します。
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入管法改正について
詳細は出入国在留管理庁ホームページに記載されています。
「特定在留カード」の見本についても、見ることが出来ます。
以下にリンクを貼ります。
出入国在留管理庁「改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)」※PDF