― 結核非発病証明がビザ要件に ― 外国人採用企業が知っておくべき「スクリーニング制度」最新情報(2025年開始)
厚生労働省が導入する「入国前結核スクリーニング制度」により、2025年から段階的に、外国人がビザ(中長期在留資格)を申請する際に「結核非発病証明書(TB Clearance Certificate)」の提出が義務となります。
対象国と制度適用開始日
証明書の提出が必要となるのは、以下の日付「以降」に大使館・総領事館にビザ申請書を提出する人です。
国籍 | ビザ申請日がこの日以降なら必要 | 健診予約開始日(予定) |
フィリピン | 2025年6月23日以降 | 2025年3月24日 |
ネパール | 2025年6月23日以降 | 2025年3月24日 |
インドネシア | 2025年8月1日以降(予定) | 2025年5月1日(予定) |
ミャンマー | 2025年9月1日以降(予定) | 2025年6月1日(予定) |
中国 | 2025年10月1日以降(予定) | 2025年7月1日(予定) |
証明書の取得と提出の流れ
- 本国の「指定医療機関」(厚労省指定)で受診し、レントゲン検査(必要に応じて喀痰検査)を実施
- 「結核にかかっていない」旨の**紙の証明書(英語)**を受け取る
- 日本の大使館や総領事館でビザ申請時にこの証明書を提出
📄 証明書の有効期間は原則180日間(条件により90日)
企業対応ポイント
- 採用前の段階で制度を説明
- 入国予定日と証明書有効期限を照らし合わせ、取得・申請のタイミングを管理
- ビザ申請スケジュールに遅れが出た場合は、証明書の再取得が必要な場合もあるため注意
よくある質問(FAQ)
Qビザ申請日とは?
A. 大使館・総領事館に書類を実際に提出した日です。この日が対象国ごとの「開始日」以降であれば、スクリーニング証明書が必要です。
Q.開始日以前に 在留資格認定証明書(COE)が交付されており、来日ビザの申請がまだの場合は?
A. 申請日が制度開始日を過ぎていても、今回は結核スクリーニングは不要です。詳しくは大使館にお問い合わせください。
まとめ
この制度は、2025年以降の外国人採用・来日スケジュールに直接影響するため、採用・在留資格支援を行う企業としては、早期の情報共有と社内対応が不可欠です。
✅ 採用国が対象かをチェック
✅ 制度開始日前の申請が間に合うか確認
✅ 応募者に健診受診・証明取得を事前案内
✅ スケジュール管理と証明書の提出確認体制を整備
参考:厚生労働省「入国前結核スクリーニング制度」
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/