本稿では、大学等を卒業した後に日本国内で就職活動を継続する場合の在留資格の取扱いについて、制度の概要を整理してご説明いたします。
1.卒業後1年目の就職活動について
大学、大学院を卒業した方、または専修学校専門課程において専門士の称号を取得して卒業した留学生の方が、在留資格「留学」の在留期間満了後も引き続き日本に在留し、就職活動を行うことを希望される場合には、一定の要件を満たすことで在留資格「特定活動」へ変更することができます。
主な要件は、在留状況に問題がないこと、および卒業した教育機関から就職活動継続についての推薦を受けていることです。
在留期間は6か月で、さらに1回の更新が認められています。
そのため、卒業後最大1年間、日本国内において就職活動を行うことが可能です。
2.卒業後2年目の就職活動について
卒業後1年目に在留資格「特定活動」へ変更し、就職活動を行っている方が、地方公共団体が実施する所定の要件を満たす就職支援事業の対象となり、当該地方公共団体から証明書の発行を受けた場合には、当該事業に参加して行う就職活動を目的として、再度在留資格「特定活動」へ変更することができます。
在留期間は6か月で、さらに1回更新することが可能です。
これにより、卒業後2年目についても最大1年間、日本国内に滞在し、インターンシップへの参加を含む就職活動を行うことができます。
3.海外大学卒業者の日本語教育機関卒業後の取扱いについて
海外の大学または大学院を卒業もしくは修了し、学士以上の学位を取得した方が、日本国内の認定日本語教育機関を卒業後も日本国内で就職活動を継続する場合には、特例として在留資格「特定活動」への変更が認められています。
在留期間は6か月で、さらに1回更新することが可能です。
留学生に求められる主な要件は、学士以上の学位を取得していること、在籍していた日本語教育機関における出席率がおおむね90%以上であること、就職活動を継続するための十分な経費支弁能力を有していること、在学中から日本国内で就職活動を行っていること、卒業後も定期的に教育機関と面談し進捗状況を報告すること、ならびに当該教育機関から推薦状を取得していることです。
また、日本語教育機関についても、文部科学大臣の認定を受けていること、在籍管理が適切に行われていること、職業紹介事業の許可または就職コースを有していること、就職実績があることなどの要件が定められています。
4.資格外活動について
上記いずれの在留資格の場合でも、資格外活動許可を受けることにより、原則として週28時間以内の就労が認められています。
さらに、就職活動の一環として行うインターンシップ等については、28時間を超える資格外活動許可が認められる場合があります。
地方公共団体の就職支援事業の一環として実施されるインターンシップについては、別途の資格外活動許可が不要となる場合があります。
詳細な手続きおよび必要書類については、出入国在留管理庁ホームページで確認できます。
当事務所では、在留資格変更の無料相談を行っています。
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出典:出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan84.html
