すっかり卒業シーズンですね。
今回は、父母に同伴して「家族滞在」で入国、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合についてお話します。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労在留資格は基本的には大学卒業(日本でも母国でも可)または、日本の専門学校を卒業しているという学歴が要件です。
この学歴要件は満たさない高校卒業の家族滞在の外国人の方でも、一定の要件を満たせば、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められ、働くことができる場合があります。
具体的には、
①日本の小学校・中学校・高校を卒業している場合(高校は卒業見込)・・・在留資格「定住者」に変更できる可能性あり
②入国時に18歳未満で、日本の高校を卒業(卒業見込み)している場合・・・在留資格「特定活動」に変更できる可能性あり
※途中で高校に編入している場合は、卒業に加えて「日本語能力試験N2」が必要
共に、日本での就職先が決定(内定でOK。フルタイム、週28時間以上)していること、公的義務を履行していること、入国から「家族滞在」の在留資格を保持していること、が要件となります。
変更先の在留資格については、日本で小学校から通っていれば「定住者」、日本に来たのが中学校以降であれば「特定活動」と分かれます。
「特定活動」申請であれば、日本在留の保護者の身元保証が必要となります。
また、公的義務を果たしていることも要件となっています。保護者の方は住所変更はもちろん、年金や税金の支払いも滞納がおこらないよう、お子様の将来のためにもぜひ気を付けるようにしましょう。
在留資格の変更、更新は、在留期限の3か月前から申請をすることができます。
詳しい内容は、弊社の無料相談をぜひご利用ください。
初回面談は無料となっています。
神戸・元町駅から徒歩5分のオフィス、もしくはZoomでのオンラインミーティングも可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
参照先:出入国在留管理庁ホームページ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ