解決事例・お客様の声

example

2023.03.09   解決事例・お客様の声

解決事例:企業内転勤の在留資格申請許可がおりました!

この度、在留資格「企業内転勤」の申請許可がおりました!

昨年2022年12月にお話しをいただき、今年2023年1月末に申請を出して、3月6日に許可が出ました。在留期限は1年間です。

 

 在留資格「企業内転勤」とは、

海外にある本社や系列会社で働く外国人社員を、人事異動にて日本の企業へ呼び寄せる場合に使用する在留資格です。業務は「人文知識・国際業務」「技術」の両方の内容の業務を行うことが出来ます。

 

主に、以下のようなケースが該当します。

 

ケース①

各国にまたがる国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させた方が即戦力になる場合

 

ケース②

オフショア推進などの業務を行う会社において、現地の外国人開発責任者を期間限定の転勤で日本に呼ぶ場合

 

ケース③

本人が高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務」の許可基準である学歴の要件を満たさないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務している外国人社員を日本に転勤させたい場合

 

 

 では、在留資格「企業内転勤」の要件とは?

・申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して「技術」または「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること

 

・日本人が従事する場合の報酬と同等以上の報酬を受け取ること

 

上記の2点とも満たす必要があります。

 

 

ポイントとしては、「大卒の学歴や、実務経験年数は要件ではない」こと、「単純労働は認められない」ことです。

また、あくまでも転勤なので、「日本での勤務が一定期間に限られている」ことも必要になります。上限は5年を超えない範囲が目安とされていますが、現在、実際には更新できることもあります。

 

今回、弊社で申請したお客様は、ケース③「本人が高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務」の許可基準である学歴の要件を満たさないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務している外国人社員を日本に転勤させたい場合」に該当します。

 

申請者さまは、インドネシアにある日本企業の子会社に、2017年4月より在籍しており、勤続5年以上となります。CADオペレーターとして試作品等の設計業務や、検査業務を主に担当していました。その旨を記載した「職務経歴書」のほか、雇用に至った経緯や会社の業務内容を追記した「雇用理由書」、決算書、賃借対照表や株主総会決議書、会社案内などの雇用会社の資料、会社直近の業務量、雇用した後の申請人の働く場所、デスクやパソコンの写真など多くの資料を添付しました。結果、追加資料もなくスムーズに許可をいただくことが出来ました。

 

弊社では無料面談を行っています。

技人国の在留資格が難しいなというような今回のケースでも、企業内転勤の制度をうまく活用し、企業様の外国人雇用が成功しました。

様々なケースに対応が可能なので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

ページトップへ矢印
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。