外国人雇用・就労ビザ

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2023.04.06   外国人雇用・就労ビザ

在留資格申請・・・ 就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」と実際に働ける職種について

前回のブログで、「身分・地位に基づくに基づく在留資格」「活動に基づく在留資格」に分類されることをお話ししました。

「身分・地位に基づく在留資格」は、基本的には制限なく、日本人と同様に働くことが可能です。

(雇用側は、ハローワークへ外国人雇用の届出等、手続きが必要になります)

 

就労ビザ①

<技術・人文知識・国際業務>

 

就労ビザは、「活動に基づく在留資格」に含まれます。

現在最も一般的な就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は基本的には大学卒業(日本の専門学校卒業も可)の学歴、もしくは10年以上の職歴(翻訳通訳は3年)が必要になります。また、それぞれで専攻(実務経験)した内容と、実際の職種に関連性が認められなければいけません。

 

では、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で実際に働くことができるのは、以下のような職種です。

略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれますが、以下の3つの主な在留資格の総称です。

 

「技術」

・理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動

・IT技術者、システムエンジニア、CADオペレーター等の職種

・大学か日本の専門学校にて、該当する(理系)学部を専攻したこと、又は10年の職歴が必要

 

「人文知識」

・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動

・営業、広報、マーケティング、経理、総務などの事務職等

・大学か日本の専門学校にて、該当する(文系)学部を専攻したこと、又は10年の職歴が必要

 

「国際業務」

・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動

・主に通訳や翻訳等の職種

・大学(日本の専門学校)を卒業していれば、学部や専攻は特に問われない

もしくは、3年以上の職歴が必要

ただし英語を業務として使用し、英語が母国語でない場合には、12年以上の英語教育を受けたことが必要

 

3つに分かれてはいますが、申請用紙も同じもので、在留カードの記載も「技術・人文知識・国際業務」となります。

 

 

次に、どんな経歴を持つ外国人が、どんな職種で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可が下りるのか、具体的な事例をそれぞれ挙げていきます。

 

 

(例①)建設業

<許可>土木工学系、建築系の大学を卒業し、建設会社にて構造設計や積算を行う

<不許可>土木工学系、建築系の大学を卒業し、建設現場で作業員として働く

 

(例②)食品製造業

<許可>食品衛生学の専門学校を日本で卒業し、食品製造会社にて細菌検査、衛生管理を行う

<不許可>食品衛生学の専門学校を日本で卒業し、工場の製造ラインでお弁当など食品を詰める作業に従事する

 

(例③)通訳・翻訳業務

<許可>多くの外国人スタッフを抱える企業で、スタッフ間の通訳・翻訳を兼ねた総務を担当

<不許可>外国人のお客様が多い飲食店の店舗で、ホール、キッチン業務を担当

 

 

建設業や食品製造業のみならず、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で現場の作業のみを行うことはできません。基本的には、大学(や職歴)で身に着けた専門知識や能力を活かす職種につくことが必要です。

 

ただし、業務を行う上で必要な知識見識をつけるために、一定期間のみ現場で研修を積む場合などは、きちんと計画書を作成し、証明できれば認められることがあります。工場などを持つ企業が雇用する場合は、特に不法就労が疑われやすくはなるため注意が必要です。

 

 

技術・人文知識・国際業務の人材募集について

基本的に自由となっています。日本人の採用と同様の求人を行うことが可能です。

しかし、新規で取得する際には、上述のように、本人に職種との関連性があるかの確認、短期ビザ(観光など)からの変更は原則不可となっていること、申請から取得まで3か月ほどかかることもあることなどに注意しなければいけません。

 

 

日本人の採用とは異なり、外国人雇用は業種により様々な制約を受けることがあります。

弊社では、技術・人文知識・国際業務、特定技能を含む、外国人労働者の在留資格、雇用、労務管理についての無料相談を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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