在留資格「技能」
活動に基づく在留資格に分類される就労ビザ(在留資格)のうち、主に外国料理の調理などを行うことができるのが「技能」という在留資格になります。
調理といっても、「外国料理」専門に限られます。例えば、インド料理店、中華料理店などのコックさんなどが該当します。
中長期滞在の外国人総数278万人のうち、「技能」ビザ保持者は3万9千人ほどで、全体の1.3%を占めます。(出入国在留管理庁2023年3月24日発表 2022年末時点の統計)
代表的な例は調理師ですが、ほかにはパイロットや、スポーツの指導者などもこの在留資格に該当します。
出入国在留管理庁ホームページには以下のように記載されています。
在留資格「技能」に該当する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。
在留期間
5年、3年、1年又は3月
必要とされる要件は・・・
<調理師の場合>
①職歴として、外国料理の調理経験が10年以上あること(タイ料理のみ5年)
②上記を証明することができること(在職証明書や技能証明書が必要)
<調理師以外の場合>
2号 外国様式の建築技術者または土木技術者・・・10年の実務経験
3号 外国特有の製品の製造または修理・・・10年の実務経験
4号 宝石、貴金属または毛皮の加工・・・10年の実務経験
5号 動物の調教・・・10年の実務経験
6号 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査などの技術者・・・10年の実務経験
7号 航空機の操縦(パイロット)・・・・250時間以上の飛行経歴があること。航空法第2条第18項(航空運送事業)規定の航空機の操縦者として働くこと。※パイロットの場合は「高度専門職ビザ」の該当可能性
8号 スポーツ指導者・・・3年以上の実務経験またはオリンピック出場などの実績
9号 ワインの鑑定等(ソムリエ)・・・5年以上の実務経験か国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る)に出場したことがある等
職歴の10年(5年)に関しては、自己申告だけでは不可で、在籍証明書の提出が必要になります。過去に勤務していた店舗にて、証明書を発行してもらうことになります。もしも現在は閉店していたり、連絡がつかないような場合で在籍証明書が発行できなければ、10年の職歴を立証することができず、実質的には申請はかなり厳しいということになります。
家族の帯同は可能
家族を母国から呼び寄せて、一緒に日本で暮らすことが出来ます。
転職について
同じ分野で、転職をすることは可能です。
例えば、Aインド料理店から、Bインド料理店に転職することはできます。
しかし、インド料理店で働く調理人が、中華料理店に転職することはできません。
お店や雇用企業が変わった場合は、本人が14日以内に最寄りの入国管理局に「活動機関に関する届出」報告を行います。
届出は「窓口」「郵送」「インターネット」から選べます。新旧の勤務先や転職日を記入します。
在留資格の変更は必要ありませんが、「就労資格証明書」を取得しておけば、次回の更新時の審査がスムーズなのでお勧めしています。
雇用するお店・企業側の必要手続き
外国人を雇用した際には、管轄のハローワークに「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。すべての外国人の雇用の際に義務付けられているため、留学生のアルバイトやパートタイム勤務でも同様です。
在留資格の種類や雇用形態に関わらず、雇用のたびに、届出が必要になります。
また、海外から調理人等を受け入れる場合は、在留資格認定証明書の申請を行わなければいけません。
既に日本にいる外国人の場合は、在留資格変更申請になります。
それぞれ、会社の規模によって必要書類が異なりますので、詳しくは弊社にお気軽にお問い合わせくださいませ。
以下は、参考までにカテゴリー3(多くの中小企業が該当)に分類される企業が、外国人を雇用する際に必要となる書類です。
<会社側の準備書類>
・申請理由書(なぜ雇用するか、従事する業務の内容を証明も)
・雇用契約書
・登記事項証明書
・定款(コピー)
・会社案内またはホームページなど(コピー)
・前年分の社員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(コピー)(受付印のあるページ又は電子申請の受付番号の分かるページを含む)
・直近年度の決算報告書(コピー)
・飲食店営業許可証(コピー)
・メニュー(コピー)
・店舗の平面図
・店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房)
・店舗の不動産賃貸契約書(コピー)
<申請人本人の準備書類>
・本人の履歴書(申請業務に従事したお店や内容、期間の詳細)
・本人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)
・前職・職歴(例10年分)の在職証明書
・職業証明書や技能水準に関する証明書