外国人雇用・就労ビザ

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2023.05.22   外国人雇用・就労ビザ

外国人雇用の入社手続きについて

入社の手続きについて

実際に雇用する際、一般の入社手続きに加え、外国人雇用に必要となる手続きがあります。

 

<通常の入社手続き>

・雇用契約書の作成、締結

・社会保険の加入手続き

・雇用保険の加入手続き

  +

<外国人に必要な入社手続き>

①入国管理局へ、在留資格の申請または変更等の手続き

(在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請、就労資格証明書交付申請のいずれか)

※在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」保持の外国人は、不要

※海外から人材を採用する場合には、在留許可認定証明書の取得後、現地の日本大使館にてビザの発給が別途必要

 

②ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」

※すべての事業主に届け出の義務あり(期限は、翌月の末日まで)

※在留資格「特別永住者」「外交」「公用」保持の外国人は不要

 

 

上記は最低限の手続きです。

特定技能、技能実習での採用の際には、入社前ガイダンスなど別途支援が必要となります。

国籍に関わらず、労働保険や社会保険については適用となります。

 

労働条件をめぐるトラブルを防止するため、外国人向けのモデル労働条件通知書も利用できます。(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語。ハローワークホームページにリンク有)

 

弊社は社会保険労務士事務所と行政書士事務所を兼ねており、通常の入社手続きから、外国人特有の入社手続きまで、すべてに対応することが可能です。

手続きと相談の対応により、外国人雇用に関するトータルサポートを実現します。

 

初回相談は無料です。

ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

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