入社の手続きについて
実際に雇用する際、一般の入社手続きに加え、外国人雇用に必要となる手続きがあります。
<通常の入社手続き>
・雇用契約書の作成、締結
・社会保険の加入手続き
・雇用保険の加入手続き
+
<外国人に必要な入社手続き>
①入国管理局へ、在留資格の申請または変更等の手続き
(在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請、就労資格証明書交付申請のいずれか)
※在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」保持の外国人は、不要
※海外から人材を採用する場合には、在留許可認定証明書の取得後、現地の日本大使館にてビザの発給が別途必要
②ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」
※すべての事業主に届け出の義務あり(期限は、翌月の末日まで)
※在留資格「特別永住者」「外交」「公用」保持の外国人は不要
上記は最低限の手続きです。
特定技能、技能実習での採用の際には、入社前ガイダンスなど別途支援が必要となります。
国籍に関わらず、労働保険や社会保険については適用となります。
労働条件をめぐるトラブルを防止するため、外国人向けのモデル労働条件通知書も利用できます。(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語。ハローワークホームページにリンク有)
弊社は社会保険労務士事務所と行政書士事務所を兼ねており、通常の入社手続きから、外国人特有の入社手続きまで、すべてに対応することが可能です。
手続きと相談の対応により、外国人雇用に関するトータルサポートを実現します。
初回相談は無料です。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。