在留資格「特定技能」の改善が進められています。
以前からこちらで記事をアップしていますが、在留資格「特定技能」の2号を多くの業種に広げる方向で議論が続いています。
5月23日の自民党の会議で、この案が了承され、実現に向けて前進しています。
在留資格「特定技能」は12分野あり、最初に取得する「特定技能1号」と、1号を経験した後に認定試験等を経て取得する「特定技能2号」の2種類あります。
現在は、2号は「建設」と「造船業」分野でのみ設定されており、実際に取得しているのは11人となっています。
この2号の対象分野を、以下の11分野まで広げていく方針です。
新たな9分野「ビルクリーニング」「製造業」「自動車整備」「航空」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「宿泊」+現行の「建設」「造船」
2019年に新設された在留資格「特定技能」は、技能実習終了からの移行、もしくは、日本語テスト+技能テストの2種類の試験に合格した外国人が取得できる在留資格です。国内の人手不足の解消を目的としており、ある程度の即戦力となる人材を想定しています。
特定技能1号と2号の違いについては、
1号は、在留期間が最長5年間、家族の帯同が不可、永住申請の要件を満たさない
2号は、在留期間の上限なし(無期限に更新が可能)、配偶者と子の帯同が可能、永住権を目指せる
点が大きな違いです。
特定技能1号には全部で12分野あり、このうち既に在留資格「介護」がある介護分野以外の全ての分野が対象になりそうです。
まだ閣議決定されていないので、今後詳しい情報がわかればこちらの記事でも随時アップしていきます。
ニュースソース:NHK WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230424/k10014047771000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230523/k10014075591000.html