東京都が独自に提案した「国家戦略特区・外国人美容師育成事業」が実現し、在留資格「特定活動」で通算5年間、東京都の美容院で就労が可能となりました。
昨年2022年10月から制度がスタートしており、今年度2023年4月には在留資格が承認され、3名の外国人が大手美容室などで実際に美容師として働き始めました。
今までは、日本で美容師の専門学校に通い、国家試験を受験することはできるものの、合格しても日本で美容師として働くことはできませんでした。
今回の東京都の事例は、「外国人美容師育成事業」として初めての外国人美容師の誕生となりました。
要件を満たした育成機関が育成計画を策定、指定監理団体を経由して、自治体の認定を受け、活用していく制度となっています
一美容所につき、3人までの外国人美容師の受け入れと決められています。1年に1回以上、監理団体の評価を受け、在留期間の更新を行うことが必要となります。
外国人美容師の主な条件
・日本の美容師免許を取得または取得見込みであること
・日本語でコミュニケーションがとれること(日本語能力試験N2相当以上)
・満18歳以上であること
・日本式美容の技術・文化を世界へ発信する意思があること
など
原則としては在留資格「留学」を保持し、日本の美容専門学校に在籍する外国人留学生を対象としていますが、一定の要件を満たしていれば、在留資格「家族滞在」等の資格の方にも対象となりうるようです。
現在のところは、東京都独自の施策となっています。
日本の専門学校に通うことができて、国家試験を受験することはできても、日本でその資格での就職が在留資格に該当しない職種は、美容師の他にも柔道整復師などが存在します。国家試験に合格しても、永住者などでない限りはその職種に実際には就くことができないということになってしまいます。
在留資格「家族滞在」の外国籍の学生さんは、進路の際に十分注意してください。
弊社では、外国人雇用、労務管理、在留資格の取得、変更に関する相談を受け付けています。
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参照ニュース:プレスウォーカー「日本初となる外国人美容師誕生」
https://presswalker.jp/press/11042
Yahoo!Japanニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b6b534c6a5237980fd8cacc1e3b627fc1981a92
Invest Tokyoホームページ「 外国人美容師育成事業」
https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/about/beautician.html
内閣府 国家戦略特区ホームページ「地方創生→国家戦略特区→外国人美容師育成事業」
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/biyousiikusei.html