外国人雇用・就労ビザ

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2023.05.31   外国人雇用・就労ビザ

外国人社員の退社手続きについて

退職について

外国人労働者の退職の際、下記の手続きを行うことが必要です。

後のトラブルを避けるために、退職の際には「退職願」や「退職届」を必ず書面にて提出してもらうことをお勧めします。

 

退社の手続きについて

実際の手続きは、通常の退社手続きのほか、外国人労働者に必要となる手続きがあります。

 

<通常の退社手続き>

・雇用保険の被保険者資格喪失届

・離職票の交付

・社会保険の資格喪失手続き

・健康保険証の回収

・源泉徴収票の発行

<外国人に必要な退社手続き・会社側>

①退職証明書の発行(必須)

②会社から出入国在留管理庁への「中長期在留者の受け入れに関する届出」

③雇用保険の被保険者でない場合のみ:「外国人雇用状況の届出」(管轄ハローワークに提出)

④在留資格「特定技能」の場合のみ:入国管理局へ「特定技能所属機関による受け入れ困難に係る届出」

 

①には、雇用期間、業務内容、賃金、地位、退職理由などを記載します。出入国在留管理庁で、外国人本人が就労資格証明書の取得や在留資格変更や更新の際に必要になります。会社側は、退職証明書を発行、本人に交付をします。

 

③は、離職日の翌月末日までが期限です。

雇用保険の被保険者であった場合には、雇用保険被保険者資格喪失届を離職日の翌日から起算して10日以内にハローワークに提出します。これにより、「外国人雇用状況の届出」を行ったことになるため、別途届出は不要です。

 

④は、実際の退社日からではなく、外国人が退職の申出をした日から14日以内の届け出なので注意が必要です。

 

<外国人に必要な退社手続き・外国人本人>

・出入国在留管理局に「契約(所属)機関に関する届け出」を提出(退職日から14日以内)

・出入国在留管理局にて、在留資格変更許可申請または就労資格証明書の取得

・失業給付金の申請をハローワークにする(必要に応じて)

 

 

上記は最低限の手続きです。

これに加え、再就職希望者に対して在留資格に応じた再就職の援助や情報提供も、旧雇用企業側の努力義務とされています。

 

 

弊社は社会保険労務士事務所と行政書士事務所を兼ねており、通常の退社手続きから、外国人特有の退社手続きまで、一括して対応することが可能です。

手続きと相談の対応により、外国人雇用に関するトータルサポートを実現します。

 

初回相談は無料です。

ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

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