私たちは、日本で就労する外国人の方々が必要とする在留資格の申請手続きを行います。
<どのような外国人を雇用することが出来ますか?>
該当する在留資格を持っていること、もしくは取得できることが第一の条件になります。
既に在留資格を持っている場合、新しい仕事も同じ業種であれば新たに在留資格(就労ビザ)の取得や変更は必要ない場合もあります。
この場合は、転職の時点で「就労資格証明書」を取得することをおすすめしています。これを行っていないと、次の更新時にいきなり不許可になるということもあり得ます。
在留資格をもっていない場合は在留資格の新規取得、また留学生が就労する場合などは、在留資格の変更の申請が必要です。
在留資格については、管轄の地方入国管理局に行います。
在留資格:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等
上記の在留資格を保持する外国人は、就労する業種、業務内容について制限がなく日本人と同じように働くことができます。(ただし、企業側は外国人雇用の手続きは必要)
在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「教育」「技能」「特定技能」等
上記の就労資格を保持する外国人、または取得する予定の外国人は、特定の分野でしか働くことが出来ません。
本人の経歴や学歴等により、働くことのできる業種が決まってきます。特定の分野で就労の在留資格を取得した後は、許可された分野の業務しか行うことが出来ません。
就労の在留資格で最も多いのが「技術・人文知識・国際業務」で「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれます。
在留資格:「学生」「家族滞在」「特定活動」で「資格外活動許可」を受けている場合
週28時間以内のアルバイトに限って、行うことが出来ます。正社員雇用することはできません。
学生については、夏休みなど学校の長期休業期間については「1日8時間以内」のアルバイトが許可されます。
特定活動については、かなり多くの種類に分かれますので、個別に判断します。
本人に許可されている業種以外の仕事を行わせた場合、雇用企業側も入管法の「不法就労助長罪」に問われますので、注意が必要です。
そのあたりも含めて、弊所で雇用時からしっかりとリーガルチェックを行い、企業様に適切なアドバイスを行います。
<在留資格申請と就労ビザ申請は同じですか?>
在留資格申請と就労ビザ申請は、一般的には同じものとして使用されています。しかし、厳密には異なるものです。
「就労ビザ」という言葉は通称で、正式には「在留資格」です。
在留資格は、外国人が日本に在留し、何らかの活動をするために必要となる資格の総称です。
「就労ビザ」は「日本で就業することを目的に発行された在留資格」を指して使われます。つまり、「在留資格=働くための許可ではない」、「就労ビザ=就労することを目的とした在留資格の総称」という違いがあります。
外国人が日本で働くためには、「就労が認められた在留資格(就労ビザ)」が必要です。そして、その取得手続きが「在留資格申請」または「就労ビザ申請」と呼ばれるものです。
一般的には「在留資格申請」と「就労ビザ申請」は同じ手続きを指すと考えても問題ありません。ただし、その背後にある概念(在留資格と就労ビザ)を理解しておくことが重要です。
就労の在留資格で最も多いのが「技術・人文知識・国際業務」で「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれます。就労ビザといえば、この在留資格のことを指すことも多いです。
<外国人を雇用する際の手続きの流れ>
- 在留資格の確認: まずは、外国人労働者の在留資格を確認します。在留資格は、日本での活動を許可する資格です。外国人の方の在留カードまたはパスポートを確認し、就労が認められているかどうか、また働く予定の業種と合致する就労ビザであるか(もしくは本人の経歴が合致するか)を確認することが重要です。
- 雇用契約書の作成: 面接の際に労働条件を相互に納得できるまで話し合い、内定が出たら雇用契約を書面で結びましょう。
- 入国管理局で申請手続き: 入国管理局で外国人労働者の在留資格に関する手続きを行います。
- 雇用保険の手続き: 雇用保険の手続きを行いましょう。
- 社会保険の手続きも行います
- ハローワークへの外国人雇用状況届出: 外国人労働者の雇用状況をハローワークに届け出ることが義務づけられています。
①については、コピーではなく、必ず原本にて確認を行います。
万が一のため、偽造在留カードを見分ける方法についてもアドバイスします。
②雇用外国人との「雇用契約書」については、③入管提出に際して必須資料になるので、在留資格の申請より前に、あらかじめ締結しておく必要があります。
弊所で作成することが出来ます。
④企業の所在地管轄の地方入国管理局に在留資格を申請します。
必要書類の収集:選定した在留資格と企業要件に基づき、必要な書類を収集します。雇用企業側、申請者側、どちらにも提出いただく書類が多数発生しますので、お客様にあわせた必要書類をリストアップして、ご案内します。
その他、企業側様は、前年度の法定調書合計表、謄本、直近年度の決算書などの資料が必要になります。企業規模により必要書類が異なります。
申請者側にはパスポートコピー、履歴書、最終学歴の卒業証明書や、職務経歴の証明書などが必要となります。
申請書類の作成・提出:収集した書類をもとに弊所が申請書類を作成し、入管へ提出まで行います。平日16時まで営業で、常に混雑している入管に、お客様が何度も足を運ぶ必要はありません。
<海外にいる外国人が日本で働くために必要な手続きは何ですか?>
外国人が日本で働くためには、以下の手続きが必要となります:
- 在留資格認定証明書の申請:まず、受け入れ先の会社が「在留資格認定証明書」の申請を行います。この申請は日本の入国管理局(勤務予定地の管轄の地方入国管理局)へ提出します。
- 在留資格認定証明書の交付:申請が承認されると、在留資格認定証明書が送付されます。
- 在留資格認定証明書を外国人本人に送付:受け入れ先企業から海外にいる外国人本人に在留資格認定証明書を送付していただきます。
- 在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(上陸許可の査証)を申請:外国人本人が自国の日本大使館または日本領事館に提示して、仕事内容に該当する就労ビザの申請をします。就労ビザが交付されたら3か月以内に日本に入国し、就労をスタートします。
また、採用企業側でも以下の手続きが必要となります:
- 健康保険資格取得手続き
- 雇用保険(労災保険)資格取得手続き※
- 給与関係、住民税に関する申告等
- 社員名簿の作成(労働基準法の義務)
※雇用保険適用事業所でない場合は、ハローワークに別途「外国人雇用の届出」を出す必要があります。
これらの手続きは複雑であり、法律や規則が頻繁に変わるため、専門的な知識と経験が必要です。そのため、行政書士に依頼することがおすすめです。
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