2023-11-16
出入国在留管理庁からの最新の発表によりますと、特定技能外国人の受入れ企業に義務付けられている監督的立場にある者との3カ月に1度の面談について、ウェブでの実施を認める特例が今年の12月末で廃止されることが決定しました。
これにより、来年1月以降は原則として対面での面談が必要となります。
このウェブ面談の特例は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて導入されていましたが、今後は従来の規定通り、対面での面談が求められます。
ニュースソース:労働新聞社 https://www.rodo.co.jp/news/168235/
特定技能の外国人を受け入れる企業側には、受入れの際のみならず、雇用期間も義務付けれらている外国人のサポートがあります。
(詳しくは、こちらの記事をご覧ください →外国人支援計画について)
そのうちの一つが、定期面談です。1年に4回行う必要があります。
特定技能外国人の受入れ企業にとって、「定期面談」は義務となっています。
面談では特定技能外国人の生活状況や雇用条件が適切であるかを確認し、入管に報告書を提出します。
定期面談の目的:
外国人労働者が適切な環境で労働しているかをチェックし、問題を解決するため。
定期面談の内容は「定期届出」として入管局に提出されます。
面談の実施:
受入れ企業は特定技能外国人とその監督者(上司や代表者など)の両方に対して面談を行います。
面談で確認すべき内容には、業務内容、待遇、保護、生活などが含まれます。
報告書の提出:面談の結果を報告書として出入国在留管理庁に提出します。
注意点:
面談は対面で直接話をする必要があり、テレビ電話などでは行えません。
外国人の日本語能力が十分でない場合は通訳者を用意する必要があります。
定期面談についての詳細は、別のブログ記事で詳しく紹介しています。
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