外国人を従業員に雇用する際には、在留資格の取得ほか、固有の雇用手続きが発生します。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
(→リンク「外国人採用支援」②どのような外国人なら雇用できるのか?リーガルチェック)
(→リンク「外国人採用支援」③外国人が日本で働くことができる職種について)
外国人雇用の際に起こりがちな問題についてまとめてみました。
以下のようなことでお困りの場合は、ご相談下さい
【海外にいる外国人労働者を採用する】
- □海外にいる外国人を採用したい
- □雇用契約書が外国人労働者を採用するにあたって適切かを確認したい
- □就労ビザの申請方法が知りたい
- □就労ビザの取得後、入社までの受入体制の整備について相談したい
海外にいる外国人を労働者として雇用し日本に呼ぶ場合、
まずは
職務内容や学歴・経歴などが、在留資格を申請できる要件と合致するかどうかのチェックを行い、適切な雇用契約を結びます。
場合によっては、外国人本人の理解できる言語での雇用契約書を作成します。
原則、外国人の給与は、日本人と同等の待遇である必要があります。
※弊所では外国人材の紹介は行っていません。
次に、日本の出入国在留管理庁に在留資格申請をします。
この申請の際には、決算書、法定調書合計表、雇用契約書、会社案内や勤務地の写真資料のほか、外国人本人の卒業証明書等の資料も添付します。
官公庁での書類の収集や、入管への申請書類の提出は、弊所が行うことができます。
申請が許可されて、「在留資格認定証明書」が発行されるまで3か月ほどかかります。
場合によっては、追加の資料提出を求められることがあります。
混みあう時期であれば、取得までの期間がもう少し長くなることもあります。
「在留資格認定証明書」を取得できれば、外国人本人がこれを海外の日本大使館・領事館に提出し、日本に渡航するための「査証(ビザ)」を取得します。
この査証(ビザ)が下りてから、3か月以内に日本に実際に入国する必要がある点に注意が必要です。
【日本にいる外国人労働者を採用する】
- □日本にいる外国人を採用したい
- □雇用契約書が外国人労働者を採用するにあたって適切かを確認したい
- □在留資格を確認したい
- □特定活動ビザから在留資格変更許可申請をしたい
- □採用する外国人の前職が別職種だったため、在留資格変更許可申請をしたい
- □入社までの受入体制の整備について相談したい
留学生が就職する場合など、既に日本にいて在留資格を持つ外国人を雇用する場合は、
雇用契約を結んだ後に、出入国在留管理庁に「在留資格変更」の申請を行います。
海外からの呼び寄せと同様に、会社資料、本人資料を添付し、許可が出るまでに3か月程要します。
日本に在住しているため、在留資格を変更できれば、査証(ビザ)の手続きは必要ありません。
【外国人労働者が入社する段階】
- □外国人労働者の居住決定後の住民登録について知りたい
- □秘密保持誓約書、入社誓約書、身元保証書等を外国人労働者に提出させたい
【外国人労働者の入社後のトラブル】
- □外国人労働者が不法在留で逮捕され、強制退去になるかもしれない
- □不法就労助長罪の要件について知りたい
例えば、不法残留の外国人を雇用してしまった場合、
企業側にも責任が問われ、不法就労助長罪にあたる場合があります。
入社前のリーガルチェックを行うことが重要です。
過去の判例に基づいた事例から、不法就労助長罪にならない対策をお伝えします。
【外国人労働者の入社後のフォロー】
- □外国人定着のため、外国人向けに会社ルールと日本のルールを理解してもらう研修を行いたい
- □日本人向けに、外国人労働者の扱い方に関する研修を行いたい
特定技能外国人の場合は、定められた規定のフォローが定期的に必要となります。
弊所でお手つだいも可能です。
【一般的な労務問題】
- □従業員も増え、社内体制を整備したいので、就業規則や社内規定を作りたい
- □問題社員・パフォーマンスの低い社員の処遇について相談したい
- □従業員とのトラブル・辞めた従業員とのトラブルについて相談したい
- □元従業員から、残業代請求の内容証明が届いたので、相談したい
社会保険労務士事務所を兼ねているので、労務問題はお任せください。
一般的な問題から、外国人特有の問題まで、なんでもご相談ください。
労働法、入管法の両方に沿ったアドバイスを行うことが可能です。
【その他】
□入管法や労働関係法令の法改正情報を知りたい
□技能実習法について知りたい
□外国人労働者が在日中に日本でトラブルを起こしてしまった
□監理事業を行いたい
特定技能や技能実習制度も昨今、改編が行われており、制度内容や書類の様式など変更点もあります。
労務管理、在留資格についてのご質問は、どんなことでもお気軽に無料相談をご利用ください。