外国人雇用に関するルール3つ―――――厚労省のホームページの記載より抜粋
①就労可能な外国人の雇用
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内において、就労活動が認められています。
事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、「在留カード」により、就労が認められるかどうかを確認してください。
在留カードの表面に、「就労制限の有無」という欄があります。
ここに、「就労制限なし」 「在留資格に基づく就労活動のみ可」 「指定書記載機関での在留資格に基づく就労のみ可(=技能実習)」 「指定書により指定された就労活動のみ可(=特定活動)」 「就労不可」 のいずれかの記載があるので、まずこちらを確認します。
「就労不可」となっている場合には、在留カード裏面を確認します。
裏面の一番下に、「資格外活動許可欄」があります。「就労不可」でも、ここに明記された範囲内では就労することができます。
(家族滞在、文化活動、留学などの滞在資格では、許可を得た場合のみ資格外活動が可能です)
在留カード(表)
在留カード(裏面)
次回は、就労可能な在留資格について、詳しくお話しします。