前回 外国人雇用のルール①「就労可能な外国人の雇用」の続きです。
就労可能であっても、就労制限がある資格、就労制限のない資格があります。
大きく分けて以下の4つに分類されます。
1)定められた範囲内での就労が可能な在留資格
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」など
一般的に「就労ビザ」と呼ばれることも多いです。
その中でも、最も一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」になります。
2)就労が認められない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
このうち、「留学」「家族滞在」は、資格外活動許可を得ることによって、アルバイトが可能になります。
3)就労に制限のない在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など身分に基づく資格
4)許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
「特定活動」
活動の内容によって個別に就労可否が判断されます。
1)で挙げた「技術・人文知識・国際業務」が認められるための主な基準は、以下になります。
・日本又は自国の大学を卒業(→大学の専攻と関連する業務に就くこと)
・もしくは、10年程度の職務経験
・契約を結んだ会社等の経営に安定性・継続性があること
次回は、新しく創設された「特定技能「技能実習」について話します。