さて前回在留資格についてお話ししましたが、
今回は、比較的新しい在留資格「特定技能」と「技能実習」についての説明です。
どちらも定められたの職種にのみ就労可能な在留資格です。
特定14分野の日本国内の人材不足を背景とする「特定技能」に対して、国際協力という趣旨で母国への日本技術の持ち帰りを前提としているのが「技能実習」です。
「特定技能」・・・
①特定技能試験に合格することが必要
試験は、「技術」と「日本語」の両方をクリアしなければならず、高度なスキルが要求される
②最長5年
③飲食やホテル、建設業など14分野に限られる
「技能実習」・・・
①直接企業(実施機関)が受け入れ実施する「企業単独型」、もしくは監理団体が受け入れ、グループ企業、他企業にて受け入れ実習する「団体監理型」がある
②最長3年
③定められた業種にのみ従事、転職等は原則認められない。
対象は、農業、漁業、建設、食品製造等の合計82職種146作業で、増加する傾向
※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、技能実習生の異業種への転職を特例で認められています(2021年現在)
リンク先
特定技能試験について 外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html
英語Specified Skilled Worker https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/us/index.html
技能実習について 厚労省