解決事例・お客様の声

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2024.06.10   解決事例・お客様の声

解決事例:在留資格「企業内転勤」認定申請の許可が下りました!

神戸市内で製造業を営む企業様から受任した、「企業内転勤」の在留許可が下りました。

 

内容は、神戸市内にある本社・工場へ、インドネシア子会社のスタッフの転勤です。

社会保険労務士事務所を兼ねている当社の顧問先企業で、今回で2件目の企業内転勤依頼でした。

 

申請の流れ

最初に具体的なお話しをいただいたのが、2023年12月初旬でした。

2024年2月26日から順次、企業側、申請人側の資料をお預かりしました。

そこから書類作成をすすめ、2024年3月16日に、入国管理庁へオンライン申請を上げました。

結果がでるまで2か月ほどかかるかもしれないとお伝えしていましたが、2024年4月19日に、無事に在留許可がおりました。

在留期限は、1年でした。

 

面談、書類収集に約2-3か月、申請準備に約1か月、申請から結果がでるまでも約1か月となりました。

 

3月は案件が集中するため入管が非常に混みあっており、他のお客様も通常より審査に時間がかかっている印象だったため、今回は思ったより早く結果が出て安心しました。

 

現在、企業内転勤の在留資格はオンライン申請が可能になっており、以前より利便性が増しています。

オンライン申請では、「在留資格認定証明書」が、メールで送られてきます。

以前は、紙で発行された認定証明書が送られてきて、それを企業様から海外の申請人に送ってもらい、申請人が現地大使館で日本へのビザ申請を行うという手順でした。

 

オンライン申請となり、認定証明書がメールになったことで、海外発送の必要性がなく、すぐに申請人にメールで転送することが可能となっています。

申請人は、メール画面を印刷するか、画面を現地大使館で提示して、日本へのビザ申請を行います。

ちなみに、在留資格認定証明書が発行された日から、3ヵ月以内に日本への入国が必要です。

 

 

在留資格「企業内転勤」は、

主に海外の系列会社(親会社/子会社など)から、日本の系列会社(親会社/子会社など)への一時的な転勤のための就労資格です。

最大在留期間は、5年です。ただし更新は可能なので、実質はもう少し長く日本に滞在することは可能ではあります。

 

今回のお客様は、企業側としては、現地子会社のスタッフに日本で研鑽を積んでもらうほか、現地子会社の技術を日本法人のほうにも広めてもらうという趣旨があったようです。

出入国在留管理庁のホームページには、「企業内転勤」について以下のように記載しています。

 

この在留資格に該当する活動:

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。

該当例としては、外国の事業所からの転勤者。

 

在留期間:          5年、3年、1年又は3月

 

 

申請の主な必要書類としては、以下になります。
  1. ・在留資格認定証明書交付申請書
  2. ・証明写真(4×3㎝)
  3. ・返信用封筒
  4. ・前年度の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるもの)
  5. ・転勤命令書など申請人の活動内容に関する資料(活動内容、期間、地位、報酬)
  6. ・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
  7. ・申請人の経歴を証明する文書
  8. ・勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先、取引実績)詳細の記載
  9. ・登記事項証明書
  10. ・直近の年度の決算文書(新規事業の場合は事業計画書)

 

会社の規模によって、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」と分類わけされており、それぞれで少し在留資格申請の必要書類が異なります。

 

会社資料の確認により、個別にご案内が可能です。

お気軽にご相談ください。

 

その他、外国人雇用、在留資格に関する相談も受け付けています!
初回60分の無料相談を、ぜひご利用ください。

 

弊所では、2024年6月現在、在留資格許可率が100%となっています。(再申請での許可も含む)

 

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