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2024.04.17   最新情報

新しい在留資格「特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」について

デジタルノマドと呼ばれる、国境を越えて移動しながらIT関連の仕事をする人材を対象とした、新しい在留資格が創設されました。

 

デジタルノマド/ digital nomad :

IT技術を活用し、場所に縛られず(国内外を問わず)、「ノマド(遊牧民)」のように旅をしながら仕事をする人達のこと。

対象となるのは、

  1. ①ビザ免除国49か国・地域(配偶者、子は対象国籍が70か国・地域)の国籍を有すること
  2. ②申請の時点で、年収が1000万円以上であること
  3. ③死亡、負傷、疾病の海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在期間中)

の条件を満たし、

日本で滞在し国際的なリモートワーク等を行う者であること。

 

該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等。

 

在留期間は6か月、在留カードの交付はありません。

出国後6か月以降は、もう一度この同じ在留資格での滞在は可能になります。

 

上記デジタルノマド対象の在留資格は特定活動(告示53号)、その配偶者・子は特定活動(告示54号)に該当します。

 

今までは、デジタルノマドを想定した在留資格はなく、出張や会議などが目的の場合は「短期滞在」の在留資格で入国できるが、滞在期間は原則で90日間まで。90日を超える場合は就労ビザを取得し、日本に拠点のある企業などから報酬を得る必要がありました。

今回の新しい在留資格を使えば、6か月=180日間まで日本に滞在することが可能になります。

 

 

対象国とされる49か国は、ビザ免除国である他、租税条約締結国でもあるため、短期滞在の非居住者は免税となります。(※対象49か国・地域は以下をご参照ください)

 

 

デジタルノマドには高所得者が多いとされ、世界に約3500万人、市場規模は約110兆円に上るという海外調査もあります。
昨今、優秀な外国人材の優遇措置が増えてきています。

 

今回の在留資格については、3月31日付で、出入国在留管理庁のホームページにて発表されています。

 

詳しい内容は、下記ホームページでご確認いただけます。

 

 

 

弊所では、デジタルノマドを含む、在留資格認定申請、変更申請、家族の呼び寄せ、外国人雇用、労務管理を行っております。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

 

 

対象となる49か国・地域:

アイスランド

アイルランド

アメリカ

アラブ首長国連邦

イギリス

イスラエル

イタリア

インドネシア

ウルグアイ

エストニア

オーストラリア

オーストリア

オランダ

カタール

カナダ

クロアチア

シンガポール

スイス

スウェーデン

スペイン

スロバキア

スロベニア

セルビア

タイ

チェコ

チリ

デンマーク

ドイツ

ニュージーランド

ノルウェー

ハンガリー

フィンランド

フランス

ブラジル

ブルガリア

ブルネイ

ベルギー

ポーランド

ポルトガル

 マレーシア

メキシコ

ラトビア

リトアニア

ルーマニア

ルクセンブルク

韓国

香港

台湾

 

参照:出入国在留管理庁 「在留資格 特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

 

参照:外務省ホームページ「特定ビザ:特定活動(デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等)」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/pagew_000001_00494.html

 

参照:ニュース記事:讀賣新聞オンライン

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240202-OYT1T50072/

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