在留期限8日前にご依頼
日本語学校を卒業したお客様から、在留期限まで1週間となった日にお問い合わせいただきました。
日本での就職を希望して就職活動をしていたが難しく、先に就職が決まった外国籍の奥様(技術・人文知識・国際業務)と日本の役所に婚姻届けを提出されました。
ぎりぎりであったため、ご依頼人様の家族滞在への変更申請の必須書類である日本の「婚姻届受理証明書」の発行が在留期限内に間に合わないと役所に言われており、さらに日本の役所の「婚姻届受理証明書」を取得したうえで、母国の大使館にて結婚手続きを行わないといけなかったため、変更申請がすぐにできない状況でのご依頼でした。
なかなか難しい状況にあったため、いくつかの行政書士事務所で断れらたようです。
しかし、お電話にてご依頼人様に詳しい事情をヒアリングしていくと、変更申請を出せる可能性があると判断し、在留期限8日前に契約を受けさせていただきました。
その後、日本の役所のご担当者様ともご相談させていただきながら、契約から3日間で書類作成、お客様のご協力もあり、在留期限の4日前になんとか出入国在留管理庁へ変更許可申請をあげることが出来ました。
申請後、2度ほど追加資料の提出を行いました。
結果がでたのは、申請から35日後、無事に許可をいただくことが出来ました。
許可された在留期間は「3年」です。
ご依頼人様にも非常に喜んでいただき、無事にお二人で日本にて新婚生活を送られているようで、うれしい限りです。
今回のように、在留期限まで日数がなく、切迫している状況でも、あきらめずにぜひ一度ご相談ください。
すべてのケースで可能ではありませんが、ヒアリングさせていただき、できる限りの対応をさせていただきます。
弊社では、1時間の無料相談を受け付けています!
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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