父母に同伴して、在留資格「家族滞在」で日本に在留し、高校を卒業した外国人は、日本で働くことができます。
先に就職を決めて、企業から雇用契約書か内定通知書をもらえば、在留資格「定住者」か「特定活動」に変更し、週28時間以上働くことが可能になります。
上記のルートで在留資格「特定活動」になった方も、就職から5年経過した後は、在留資格「定住者」に変更許可されることが、出入国在留管理庁ホームページに明記されました。
- 該当する就職先が風営法に該当しない職種であること、
- 扶養する親が年金支払いや入管法違反などの公的義務違反がないこと、
が条件になるため注意が必要です。
定住者ビザは、制限がなく日本人と同じように働くことが可能です。
入管に変更申請する際の必要書類は以下になります。
- 変更許可申請書
- 証明写真(4×3cm)
- 履歴書
- 日本の小学校、中学校の卒業証明書(卒業証書)
- 日本の高等学校の在学証明書または卒業見込証明書
- 雇用契約書(労働条件通知書、内定通知書)
- 身元保証書(扶養者が記載)
- 住民票
- パスポート
- 在留カード
- 高校に途中から編入した場合のみ:日本語検定N2 か BJTビジネス日本語能力400点以上の証明書
家族滞在からの変更当初は、
小学校からずっと日本の義務教育を受けた場合は「定住者」、中学校以降に日本で学校に通った場合は「特定活動」
の付与になります。
これらの詳しい区分は、以前の記事で紹介しています。以下からご参照ください。
→参照:2024.07.04 最新情報ニュース:外国籍で日本の高校を卒業し、就職5年経過すれば在留資格「定住者」へ
→参照:在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」にて就労できる可能性があります
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参照:出入国在留管理庁ホームページ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ