おはようございます。
このブログでも、お客様の事例を少しずつ紹介していこうと思います。
先週、お客様の「永住許可申請」が許可されました!
ご依頼をいただいていたフィリピン国籍のR様、無事に永住権を取得され、新しい在留カードをお渡しすることができ、弊社としてもうれしく思います。
改めて、おめでとうございます!!
今年2022年6月7日に申請を出して、入国管理局から通知ハガキが届いたのが9月28日でした。
出入国管理在留管理庁が公表している標準処理期間は4か月となっていますが、通常は半年ほどかかることが多いです。追加書類の提出も必要になることもあります。
今回は3か月20日ほどと、非常にスピーディかつ、追加資料の提出も不要で、スムーズに申請が下りました。
書類をすぐにそろえていただき、こちらからのご質問にも迅速に、かつ丁寧にお答えいただいたお客様に感謝しています。
永住権を取得すると、
仕事の制限がなくなり、在留期限がなくなります。マイホーム購入のローンなども組めるようになります。
もしご結婚されている場合には、本人が永住者になれば、配偶者やお子様は「永住者の配偶者等」という在留資格になり、同じく就労制限などがなくなります。在留資格「家族滞在」での就労のように、週28時間以内という決まりもなく、職種の制限もなく、日本人と同等に働くことができるのは、ご家族様にも大きなメリットとなります。
なお、永住権を取得しても、在留カードの更新は必要です。
7年ごとに更新しなければなりません。ご注意ください。
永住権取得の主な要件は
①日本に住んで10年以上、そのうち5年以上日本で仕事をしている
②税金や年金、保険料の滞納がなく、すべて期限内に支払っている
③十分な収入がある
④犯罪や交通違反がない
⑤日本人か永住者の身元保証人が1人いる
①は、日本人の配偶者は10年→3年で可、定住者は5年で可となります。
その他、在留期限が3年以上付与されていることも、申請には必要になります。
詳しくは、お気軽にご相談ください。初回相談は無料となっています。