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2023.05.08   最新情報

新制度「特別高度人材(J-Skip)」について

高度外国人材に向けた新たな制度が、開始されました。

「特別高度人材(J-Skip)」は、一定の条件によって、在留資格「高度専門職1号」の取得を簡素化する制度です。

従来の「高度専門職」は、ポイント制になっており、少し複雑な制度となっています。この高度専門職をいくつかの手順や条件をスキップし、より取得しやすくなったのが新制度といえます。

 

「特別高度人材(J-Skip)」の3つの類型

①「高度学術研究活動」・・・大学教授や研究者等

②「高度専門・技術活動」・・・企業で働く技術者等

③「高度経営・管理活動」・・・企業の経営者等

 

「特別高度人材(J-Skip)」の要件

①「高度学術研究活動」・・・修士号以上取得で年収2000万円以上、もしくは、職歴10年以上で年収2000万円以上

②「高度専門・技術活動」・・・修士号以上取得で年収2000万円以上、もしくは、職歴10年以上で年収2000万円以上

③「高度経営・管理活動」・・・職歴5年以上で年収4000万円以上

※どの要件も年収要件は必須となります。

 

要件を満たした外国人は「在留資格許可申請」「在留資格変更申請」で在留資格「高度専門職1号」を申請します。

 

「高度専門職1号」の取得から1年経過後には、「高度専門職2号」に変更することが出来ます。通常は1号で3年経過してから2号に変更が可能でしたが、この期間も短縮されます。

 

従来の「高度専門職1号」には、以下のメリットがあります。

1「複数の在留活動の許可」・・・通常は指定された活動しか行えませんが、複数横断して行える

2「在留許可5年付与」・・・現行の最大期間である5年が一律で付与される

3「永住許可要件の緩和(通常10年日本在留が必要要件だが、3年に短縮)」

4「配偶者が就労可(要件を満たさなくても「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」が可)」

5「7歳未満の子がいる、又は妊娠中の条件で親の帯同が可能」

6「外国人の家事使用人を雇うことが出来る(細かい条件あり)」

7「入国や在留手続きの優先処理」

 

「高度専門職2号」のメリット

・在留期限が無期限になる

・ほぼすべての就労資格の活動を行うことができる

・上記3~6までの優遇が受けられる

 

これらに加えて、「特別高度人材(J-Skip)」では、以下の優遇措置が追加されます。

・「外国人家事使用人を2人まで雇用可能」・・・世帯年収が3000万円以上の場合。高度専門職で必要な家庭事情条件などは不要になる

・「配偶者は要件を満たさなくても、就労可(上記の「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に加えて「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する仕事が可)」

・「永住許可申請の要件緩和」・・・1年経過後に永住申請が可能(通常10年、高度専門職3年必要)

 

高度人材ポイント制が開始されたのが2012年、毎年増加しており、10年が経過した2022年末には「学術研究」5,155人、「専門・技術」30,790人、「経営・管理」1,889人が認定されています。

岸田総理は国際社会における高度人材獲得競争に意欲的な姿勢を見せており、様々な新制度が創設、検討されており、今後ますますの増加が見込まれます。

 

在留許可申請の優遇や、在留資格を超えての複合的な在留活動の許容は、メリットになります。

日本の大学を卒業していたり、博士号を取得する40代以下であれば、従来の在留資格「高度専門職1号」に該当するポイントに達することも十分に可能です。

 

 

弊社では無料相談を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

今回同時に創設された、「優秀な海外大学を卒業した者が企業活動・就職活動を行い場合(J-Find)」に付与される特定活動についても次回詳しく見ていきます。

 

 

参照ページ:出入国在留管理庁ホームページ

「特別高度人材制度」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html

 

「高度人材ポイント制による優遇制度」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html

「高度人材ポイント制の認定件数の推移」

https://www.moj.go.jp/isa/content/930003821.pdf

 

 

 

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