在留資格「特定技能」の介護分野では、訪問系サービスは対象外となっています。
介護施設での仕事はできますが、自宅を訪問して入浴や食事の介助などは行えません。
コミュニケーションの面での懸念から現在は認められていないのですが、人材不足が続く現場から要望の声が上がっていることもあり、訪問サービスの解禁を検討し、年内に制度の見直しの方向性が示されました。
以下は、ニュース記事の抜粋です。
厚生労働省の第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会が開催されました。
外国人介護人材については、現場から業務拡大を望む意見があるほか、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」において技能実習制度および特定技能制度の在り方について議論が行われており、令和5年秋を目途に最終報告書の取りまとめがされる予定となっています。
本検討会は、これらを踏まえたうえで、外国人介護人材の業務の在り方について取りまとめを行うため、技能実習「介護」、特定技能「介護」における固有要件等について検討を行います。
資料によれば、主な検討事項案として次の3つが示されています。
1 技能実習「介護」、特定技能「介護」等の外国人介護人材の従事が認められていない訪問系サービスなどへの従事について
2 技能実習「介護」で経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所を対象とする事業所開設後3年要件について
3 技能実習「介護」等において、就労開始後6カ月を経過した者を介護施設の人員配置基準に算定することができるとする技能実習「介護」等の人員配置基準について
今後は、上記の各論点を順次議論したうえで、年内を目途に取りまとめが行われる見通しとなっています。
国内の人手不足の解消のために新しく創設された在留資格「特定技能」で働く外国人労働者は、増加を続けています。
その中でも、「介護」分野は増えています。令和5年5月現在21,152人の外国人が「特定技能1号」介護分野に従事しています。国内の人手不足を背景に、今後も需要が高まることが見込まれます。
詳しい決定があれば、こちらの記事に随時アップしていきます。
参照:日本法令
介護 技能実習 特定技能 人員配置基準
第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html