既に今年、令和5年6月9日の閣議決定により、すべての分野が特定技能2号の対象となる変更が決まっており、こちらでも記事をアップしていました。
この度、改正省令が施行され、出入国在留管理庁のホームページにも掲載されましたので、一部抜粋します。
変更内容は以下のとおりです。
1 特定技能2号の対象分野の追加について
熟練した技能を要する特定技能2号は、建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていました。
今回の変更で、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てが新たに特定技能2号の対象となりました。
これにより、特定技能1号の12分野のうち、介護分野以外の全ての分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
介護分野については、現行の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象分野とはしていません。
本取扱は、令和5年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。
2 特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。
長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。
(注)特定技能2号の技能水準試験については、既存のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。それぞれの分野で試験実施要領を定め、随時開始する予定です。
弊所では、特定技能を含む、外国人雇用、労務管理に関する相談を受け付けいます。初回お気軽に、無料相談をご利用ください。
詳しくはこちら:出入国在留管理庁ホームページ「特定技能2号の対象分野の追加について」