主に日本で起業をする外国人向けの在留資格である「経営管理」の要件が大幅に緩和される方向で、調整に入ったようです。
具体的には、
事業所や出資金がなくても、企業の準備期間として2年間、日本に在留できるようになるようです。
現在、経営管理ビザは申請の要件に「出資金500万円を日本の銀行口座に振り込む」 「日本に事業所がある(法人名義)」ことが含まれています。
日本で会社を設立すること自体は簡単ですが、
上記要件の「日本の銀行口座への入金」「日本に不動産を借りる」点が、
海外に住む外国人には実質的に難しく、経営管理ビザ取得を見据えた会社設立には、日本での協力者を必要とするのが現状です。
日本で銀行口座を開設するにも、不動産契約をするにも、中長期在留資格やある程度の日本滞在期間が必要となるからです。
短期滞在で日本に来たとしても、銀行口座を開設できないし、住所地が海外の外国人に不動産契約を行ってくれる不動産屋さんも一般的ではありません。
しかし、出資金が要件でなければ日本での銀行口座開設も不要ですし(実際は事業に必要になると思いますが)、経営準備期間として中長期の在留資格を得ることができるようになれば、不動産契約も行えるようになるかもしれません。
そうなると日本での協力者なし、ご本人が一人で会社設立の手順を行えるようになり、現行の課題であった部分が大きく改善されそうです。
出入国在留管理庁は、まだ調整段階とのことなので、現在のところ要件緩和について詳しくはまだ分かりません。
発表があり次第、こちらの記事でも追って案内をしていきます。
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ニュースソース:JIJI.com https://www.jiji.com/jc/article?k=2023103000880&g=soc