人手不足が続く業界での外国人の不法就労にまつわる逮捕のニュースが、立て続けに入ってきました。
神戸市の飲食店経営会社は、外国人に資格外である調理を担当させていたとして、入管難民法違反(不法就労助長)で、同社社長、社員などが逮捕されました。また、法人としての会社も書類送検されました。
複数の店舗で、外国人8人が資格外の業務を担当していたようです。
中には、就労の在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持し、調理を担当していた外国人もいるようです。
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、飲食店での調理や接客業務などの現場仕事は行うことが出来ません。
ニュースソース:NHK WEB
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20231117/1000099234.html
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20231118/ddl/k13/040/007000c
また、京都警察署は、入管難民法違反(不法就労あっせん)として、コンサルティング会社役員の男性と、人材派遣会社役員のベトナム国籍の女性ら3人を逮捕しました。
3人の逮捕容疑は、ベトナム国籍の女性を在留資格で認められていない仕事をさせる目的で、飲食店にあっせんした疑いです。
ニュースソース:京都新聞 WEB
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1148894#goog_rewarded
金沢地裁は、不法滞在をしているベトナム人を工事現場で働かせたとして、罪に問われていた会社役員の男性に、執行猶予付きの有罪判決と罰金を言い渡しました。
懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円に加え、不法就労を手助けしたことで手にした11万円ほどの支払いが命じられました。
近年、上記ニュースのように、外国人の不法就労にまつわる会社の摘発、有罪判決が続いています。
不法就労を行った外国人本人ももちろん入管難民法違反に問われますが、雇用した会社、あっせんした会社なども罪に問われます。
外国人に不法就労活動をさせたり、外国人に不法就労活動をさせる行為に関し、あっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
一度入管難民法で罪に問われると、特定技能外国人の雇用が数年にわたって制限される、在籍する外国人の永住権が認められないなど、様々な影響が残ります。
不法就労を知って雇用したケースはもちろんのこと、不法就労だと知らずに雇用した場合も、罪に問われてしまいます。
これを回避するためには、雇用企業側は採用時に細心の注意を払う必要があります。
弊所では、採用前のリーガルチェックも行っています。
過去の裁判での判例などを踏まえて、採用時は在留カードの番号確認、原本確認を行う等の具体的なアドバイスを行います。
外国人雇用、労務管理、在留資格の取得や変更、更新に関する無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
参照:
外国人の適正雇用について 警視庁 – 警視庁ホームページ. https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html.
令和4年における入管法違反事件について | 出入国在留管理庁.
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00025.html