現行の技能実習にかわる新制度の検討が進められています。
先日、政府の有識者会議にて最終報告書がまとめられ、
就労期間が1年を超えると転籍が認められることなどが盛り込まれました。
早ければ来年の通常国会に関連法案の提出するとみられ、新制度の開始までは数年ほどかかる見通しです。
基礎的な技能試験や日本語能力試験に合格し、同じ業務分野の別企業への転籍が認められるという制度になりそうです。
新制度の仮称は「育成就労制度」となり、人材の確保と育成が目的に掲げられています。
一定の知識や経験が必要とされる在留資格「特定技能」の水準に育成する期間として、在留期間は3年が原則となります。
また、特定技能に移行可能な分野を対象とし、ステップアップしやすくもなるようです。
そのため、特定技能に該当しない分野・業種については、技能実習からなくなる見込みです。
現行の技能実習は、
「技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」とされていることから、今回の新制度は根本的な変革になりそうです。
ニュースソース:朝日新聞DEGITAL
https://www.asahi.com/articles/ASRCS639HRCDUTIL009.html
特定技能とは?
1号と2号があります。
一定程度の技術、経験を持つ即戦力として外国人を雇用できます。
- 技能実習からの移行
- 技能試験、日本語試験の両方に合格
上記のどちらかが、取得要件になります。
1号では最大5年、2号になると事実上無期限で在留することが可能です。
現状では、①技能実習生からの移行が大多数を占めています。
しかし、技能実習と特定技能では、異なる分野が設定されていることもあり、全ての技能実習生が移行できるわけではありません。また、技能実習はあくまで実習であり、労働力の補充ではないということになっていることや、賃金が低いことや、転籍ができないことなどが問題に挙げられていました。
それを受けて、制度改善する方向で話し合いが進められています。
特定技能について、詳しくはこちらもご覧ください。
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