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2023.09.14   最新情報

ニュース:「特定技能」にタクシードライバーの追加を検討

国内の人手不足を解消するべく始まった「特定技能」制度に、タクシーやトラック、バスのドライバーが追加される方向で協議が始まっています。

 

外国人のドライバーが対象となる在留資格は現状ありません。

 

例外的に、

特定活動46号という非常に高度な日本語力(日本語検定の最上位N1)を持つ外国人材は観光タクシーのドライバーとしての勤務も可能でした。しかし日本国内の大学を卒業し、かつ日本語検定N1保持と、ハードルが高いです。また、トラックの運転手は特定活動46号にも該当しませんでした。(特定活動は、特定技能とは全く別の在留資格です)

 

今回は、トラックの運転手も含めて対象になるようです。

 

人手不足が続く運送業ですが、

トラックなどの運転手は2024年4月から残業時間の上限が年間960時間に規制される影響で人手不足がさらに深刻化し、需要に合わせて人やモノを運べなくなる「2024年問題」が懸念されています。

 

 

特定技能は、

日本語検定(N4)と、技能試験(分野ごとの実務知識を問う筆記試験)の2種類の試験に合格した外国人を、最大5年間、日本人と同額報酬にて雇用できる制度です。

 

大学卒業などの学歴は問わず、試験合格が前提となります。

 

経験の有無は問われませんが、実務に即した「技能試験」に合格していること、また日本語の日常会話が可能であることから、ある程度の即戦力として外国人を迎えることのできる制度です。

 

現在は、介護、飲食料品製造業、建設、農業など11分野が対象となっています。

 

2019年に始まった新しい在留制度で、「特定技能1号」では最大5年間の勤務が可能です。

その後、さらに試験などを経て移行する「特定技能2号」は熟練技能を持つ外国人が対象となり、こちらは在留の期限がなく、無期限で日本での滞在が可能ということに制度変更されたところです。

 

外国人労働者にとって大きなデメリットであった、特定技能では5年までしか働けないこと、家族の帯同が不可であることが、今年の「特定技能2号」制度改正により改善されたことで、今後さらに拡大が見込まれます。

 

 

ドライバー分野の特定技能制度追加について、正式な発表があれば、再度こちらで記事をアップします。

 

特定技能制度についての詳細は過去のブログで書いていますので、以下からご覧ください。

「在留資格申請・  就労ビザ「特定技能」について 」

https://global.keiei-sakai.com/column/1076

「在留資格「特定技能」について」https://global.keiei-sakai.com/news/1127

「特定技能2号の対象分野の拡大」https://global.keiei-sakai.com/news/1154

「外国人の訪問介護を検討、年内にも制度見直しの可能性」

https://global.keiei-sakai.com/news/1149

 

特定技能外国人を含む、外国人雇用、労務管理、在留資格についての相談を受け付けています。
初回相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。

 

ニュースソース:毎日新聞WEB 2023/9/12  https://mainichi.jp/articles/20230911/k00/00m/020/257000c

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